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[4022] 安全運転管理者について
日時: 2022/03/08 16:25
名前: ワンワン ID:oddmhFyw

安全運転管理者について


2022年4月1日から義務化され、9月迄は下記事項を実施しなければなりませんが、
皆様どのように運用を考えられていますでしょうか?
昨日、規程及び様式等を作成しましたが、毎朝大変な事だと思います。
9月からは、アルコール検知器での作業も加わり、益々大変になると危惧しております。
どうか皆様方、ご教示の程宜しくお願いします。

◯ 運転前後のドライバーの状態を目視などで確認することにより、酒気帯びの有無をチェックする。


◯ 酒気帯びの有無について記録し、その記録を1年間保存する。
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別段大変な問題じゃないでしょ。義務化されたことをすりゃあいいだけです。 ( No.1 )
日時: 2022/03/08 16:40
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:xuypHBlY

どのような運用って、目視でアルコールが抜けていないことを確認されれば(酒臭い状態も含む)、運転させられないってだけ、それらの記録を取っておくだけです。

ちなみに道路交通法改正の対象になるのは、対象となるのは乗車定員が11人以上の自動車を1台以上有する事業者または、その他の自動車を5台以上有する介護事業者です。

10月からは目視ではなく、アルコール検知器による検知により呼気1リットル中アルコール0.00mg以外は運行自体不可となるだけです。

この際に、アルコール検知器を常に有効に保持する義務も課せられることにもなります。

だけどこれって別に当惑するような問題ではないし、きちんとした事業者ならすでにやってますよ。

この問題明日の昼頃更新するブログ記事で解説します。
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呑んべえにとって注意が必要な法改正 ( No.2 )
日時: 2022/03/09 12:07
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:3KhFKnh6

下記参照願います。

参照: 呑んべえにとって注意が必要な法改正
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52141642.html
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負担はそれほどかからない ( No.3 )
日時: 2022/03/09 13:04
名前: スポンジトム ID:Hx7s0V8Q

短期入所生活介護です。

私の事業所では、朝迎えに行く前に職員同士でアルコール検知器を使用してチェックしています。
今年度の10月から行っており、はじめは朝の忙しい時に大変だなと思っていましたが、慣れればそんなに負担でもありません。
チェックが30秒以内、ファイルに記入が10秒以内。
4人でしてますが、全員合わせても3分以内で終わるので、そこまで構えなくても大丈夫だと思いますよ。
ただ先日、アルコール検知器の故障で測れない時があり、他事業所に借りに行きました。
こういったことや基準値以上の数値が出て送迎に行けれなくなる職員が出ると大変かと思います。
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デイ等送迎は道路運送法に縛られない自家輸送では? ( No.4 )
日時: 2022/03/10 13:09
名前: 地域密着型通所管理者◆j0cbxnXfgM ID:QTT4rDSQ メールを送信する

もちろん酒気帯び運転は絶対あってはならないので、きちんと管理者等が状態把握する必要はありますので、やらなくていい、と言うことではないですが、チェッカーの使用が必須ということでもないと捉えています。

中部運輸支局の資料が新しかったので引用します。
https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/tsukuro/manager/pdf/H30/04.pdf
5ページ(4) の【具体例A】がデイやショート等居宅サービスの送迎にあたる。
→これらは「道路運送法上の許可又は登録を要しない運送の態様」になり、道路運送法に縛られない運送にあたる。
→4月からの改正内容は、道路運送法上の安全運転管理者の業務範囲についてなので、そもそも道路運送法に縛られないデイ等送迎は必須ではない。

そもそも、道路運送法に縛られる運行であれば、5台以上使用してれば今の時点で安全運転管理者講習を受けた者を運行管理者として登録してある必要がありますよね。

もとになっている通知
「介護輸送に係る法的取扱いについて」
https://www.mlit.go.jp/jidosha/sesaku/jigyo/jikayouyushoryokaku/legalmanagementofwelfaretransport.pdf
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安全運転管理者は道交法 ( No.5 )
日時: 2022/03/10 13:31
名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:lAVw4FW6

「安全運転管理者」は道路交通法によって規定されています。
「運行管理者」は道路運送法、貨物自動車運送事業法によって規定されています。

 今回のアルコールチェックは道路交通法の改正により実施されるものです。安全運転管理者の配置が必要な事業所では無償有償にかかわらずアルコールチェックは必要です。

 4月施行改正は目視でアルコールチェックですが10月からは国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと」(第6号)と、「アルコール検知器を常時有効に保持すること」(第7号)がプラスされるます。

NO4のスレは誤解を与えるます。
>4月からの改正内容は、道路運送法上の安全運転管理者の業務範囲についてなので、そもそも道路運送法に縛られないデイ等送迎は必須ではない。

 安全運転管理者は道路交通法、「運行管理者」が道路運送法、貨物自動車運送事業法

>道路運送法に縛られる運行であれば、5台以上使用してれば今の時点で安全運転管理者講習を受けた者を運行管理者として登録してある必要がありますよね。

 道路運送法に縛られない運行でも規定以上の自動車が配置されていたら安全運転管理者の配置が必要
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No.4は他者を混乱させるだけのゴミコメント ( No.6 )
日時: 2022/03/10 17:35
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:AWVHztDc

No.2の参照ブログでもきちんと道路交通法って書いてあるのに、なんで道路運送法を持ち出して混乱させる必要があるんだろう。

No.4の地域密着型通所管理者のようなコメントをゴミコメントといいます。
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酒気帯び確認の記録について ( No.7 )
日時: 2022/04/03 11:07
名前: ID:vYW4wKJU

4月から対象となっている事業者は、運転「前後」の確認・記録が必要になっていますのでご注意ください。

当法人では送迎業務以外の社用車使用でも酒気帯びの確認・記録を実施しておりますが、その辺りの範囲について、情報をお持ちの方はおられますでしょうか。
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その辺りの範囲って何の意味? ( No.8 )
日時: 2022/04/03 14:31
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Xh9nYvdU メールを送信する

>送迎業務以外の社用車使用でも酒気帯びの確認・記録を実施しております

その取扱いで構いません。記録しておくのは下記の8項目です。

・確認者名
・運転者
・運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等
・確認の日時
・確認の方法
(ア)アルコール検知器の使用の有無
(イ)対面でない場合は具体的方法
・酒気帯びの有無
・指示事項
・その他必要な事項
メンテ
返答ありがとうございます。 ( No.9 )
日時: 2022/04/03 15:44
名前: ID:vYW4wKJU

その辺りの範囲という抽象的な質問となってしまい、ご迷惑をお掛けしました。

運転業務の内容(同乗者の有無、自動車が5台以上ある時のバイクや原付・自転車等の取扱い)で酒気帯び確認の取扱いに違いがあるのかどうかと言う意味でした。違いが無いことはわかるのですが、明文化されたものがあればと思いまして。
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道路交通法以外のどこに書かれるのを期待しているの? ( No.10 )
日時: 2022/04/03 15:56
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Xh9nYvdU メールを送信する

明文化って、改正道路交通法そのものではないですか。
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機器の負担 ( No.11 )
日時: 2022/04/09 10:45
名前: つーさん ID:yPfP6SA.

業者を通じて情報収取していますが
アルコールチェッカーの寿命というか使用期限がいずれも1年程度?
「アルコール検知器を常時有効に保持する事」となると
毎年機器を更新する必要があるとなると結構なダメージになりますね
当方の事業所ではほとんどお酒を飲まない人ばかりなので余計に負担に思います
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恥ずかしながら先月に初めてこの法を知ったのですが ( No.12 )
日時: 2022/04/12 10:05
名前: 青芝 ID:RM.qxHw6

この改正って事業所5台だから、2ユニット・3ユニット(各自事業所番号が違う)で合計5台以上だと対象にならないんですか?
メンテ
義務化の対象になると思います ( No.13 )
日時: 2022/04/12 11:05
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:Mb.7VOlA

義務化の対象となるのは、「安全運転管理者選任事業所」として規定されている事業者となります。乗用車であれば、定員11人以上の車を1台以上または、その他の自動車(トラック、白ナンバー)を5台以上使用する事業者が対象となります。

介護保険の事業所番号はこれに関係がないので、2ユニット・3ユニット(各自事業所番号が違う)であっても、一つの事業者として見られるために義務化の対象となるのではないでしょうか。
メンテ
サイトによって違う意見もありどっちなんでしょう ( No.14 )
日時: 2022/04/12 13:23
名前: 青芝 ID:RM.qxHw6

やはり義務化なのでしょうか。
サイトによっては事業所単位だから対象外になると書いてあったりもして・・・
企業で5台だと田舎のコンビニは社用車があったりしますが、都内のコンビニなど社用車がないコンビニも同じ企業だからと対象になったりして、無駄に講習(講習費等)など受講しなければいけなく大変な気がしますが・・・
どんな会社でも対象にしてしまえば飲酒運転が減って事故が減りいいでしょうが、極端な話車を持たない子会社まで対象になるのはちょっとどうかと思いました。
愚痴っぽくなってしまい申し訳ありませんでした。
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普通に考えて同法人管理の事業場単位でしょうね。 ( No.15 )
日時: 2022/04/12 13:48
名前: m ID:nNCGjaWs

一般的に言えば支店ごと。
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安全運転管理者を選任しなければいけない事業所なのか否か。 ( No.16 )
日時: 2022/04/15 13:57
名前: s ID:9KRpJ31M

No13のmasaさんのコメントが正しいと思います。

大前提は「事業所」で「安全運転管理者」を選任しているところ。
5台以上、定員11人以上〜は選任する義務があります。

定員11人以上の車両を保有する事業所は少数だと思いますが
5台以上の定義について、地区の安全運転管理者協会へ確認したところ、
社有車、私有車問わず「業務」として運転をさせる(た)
車両が5台以上ある場合は安全運転管理者の選任義務があり、
アルコールチェック義務の対象であるということです。

安全運転管理者選任事業所であれば、事務員さんが郵便局まで封筒を出しに
自家用車を使ってもチェックしてください。ですし

訪問介護のヘルパーさんや居宅介護支援事業所でケアマネさんが5人以上在籍
していて、それぞれ自家用車で担当へ訪問する場合は、5台以上業務で
使用させる車両があることになるため、安全運転管理者の選任が必要となり、
アルコールチェックも義務になるそうです。

それぞれの地区の安全運転管理者協会で認識は違う可能性もありますが。
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定期巡回サービス事業所は地獄です。 ( No.17 )
日時: 2022/04/15 14:50
名前: poko ID:HUB6ocdw

地域への定期巡回サービスを行う事業所では多い職員で1日10回以上の訪問介護をこなしていると思います。事業所からの出動回数は4〜5回といったところでしょうか。運行前後で酒気帯びチェックを開始していますが何だか馬鹿馬鹿しい。何か救済措置がないものでしょうか。
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出勤時と退勤時の酒気帯び確認でよろしいかと思います ( No.18 )
日時: 2022/04/15 16:13
名前: soumu ID:mbG8qy9w

富山県警察本部の道路交通法施行規則の一部改正に伴う質疑応答集には、下記の内容が示されていました。
https://police.pref.toyama.jp/documents/535/2-8-1.pdf

問2:「運転前後の運転者に対する酒気帯びの有無の確認」はいつ行うのか
答2: 必ずしも個々の運転の直前又は直後にその都度、行わなければならないものでなく、運転を含む業務の開始前や出勤時、及び終了後や退勤時に行うことで足ります。
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ありがとうございます! ( No.19 )
日時: 2022/04/15 18:29
名前: poko ID:HUB6ocdw

soumuさんありがとうございます。
警察庁確認済資料ということで、非常に助かります。

早速上部に掛け合ってみたいと思います。
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交通課に聞いてみました ( No.20 )
日時: 2022/04/18 09:25
名前: 青芝 ID:6DtJ127k

3ユニットでも2ユニットでも合算はせずに支店で5台以上にならないなら安全運転管理者を選任しなくても良いとの事でした。
NO.16のsさんの言う通り私用車も業務として使うのならすぐ5台以上になるから選任しなけらばいけませんが、そうでないなら車庫証明がユニット事に違うから合算しなくても良いとお話がありました。
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