賃金総額に含めておればよいだけの話でしょう ( No.1 ) |
- 日時: 2022/03/23 08:37
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:135TF1lE
- 2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)の問5で
前年度の介護職員(職員)の賃金の総額について、特定処遇改善加算の総額(12ヶ月分を推計した額)と同額を前年度の介護職員(職員)の賃金の総額に含めて計算すること(独自の賃金改善を行っている場合は、当該額を含めること) 等が想定されるが、個別の状況に応じ判断されたい。 なお、独自の賃金改善を行っていない場合には、特定処遇改善加算の総額(12ヶ月分を推計した額)と同額が前年度の介護職員(職員)の賃金の総額に含まれることから、相殺されることとなる。 ・ また、本項目については、「賃金改善の見込額」が「処遇改善加算の見込額」を上回ることを確認するものであり、独自の賃金改善額についても前年の1月〜12月の実績に基づき記載することを想定している
↑こうされているので、単純に独自の賃金改善を賃金の総額に含めて計算するだけだと思います。明細なんて示す必要はないのでは・・。
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No.1の訂正と記載例 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/03/24 07:53
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gWlRgGcs
- 独自の賃金改善については、その具体的な取組内容と算定根拠を記載するこ都とされているので、 No.1の「明細なんて示す必要はないのでは・・」というのは間違いですね。
質問の例でいえば、「加算以外に法人持ち出しで年収50万(賞与で支給分を含む)の改善を行っている」とでもすればよいと思います。
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法定福利費の上昇分の負担は含めますか? ( No.3 ) |
- 日時: 2022/03/25 15:47
- 名前: ほのち ID:Gr914F/2
- お礼が遅くなり申し訳ございません。masa様ありがとうございます。 あと一つお伺いしたいのですが、独自の賃金改善には法定福利費上昇分の負担も独自の賃金改善になるのでしょうか?
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含むと思う ( No.4 ) |
- 日時: 2022/03/25 16:18
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:.2YT2QiE
- 法定福利費等の事業主負担の増加分は含んでよいんでしょう。
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