[4049] 軽費老人ホームの生活相談員の兼務について
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- 日時: 2022/03/29 10:40
- 名前: 31度29分43秒
ID:3dyvhr22
- 当法人の軽費老人ホームは20名定員で運営をおこなっています。
軽費老人ホームにおける生活相談員の兼務についてご質問なのですが、この施設ではこれまで、施設長が生活相談員を5年ほど兼務してきました。
この度、補助金申請の書類にて生活相談員の兼務について指摘があり、「常勤の生活相談員を1名配置するように」と連絡がありました。 毎年、指導監査をおこなっている県の他の課に問い合わせたところ「兼務は可能」と報告を受けたところです。
職員配置の基準で生活相談員は「入所者の数が120又はその端数を増すごとに1以上」とあります。 また、「軽費老人ホームの職員は、専ら当該軽費老人ホームの職務に専従する者でなければならない。ただし、入所者に提供するサービスに支障がない場合には、この限りではない。」とありますが、生活相談員及び介護職員は適用されないともあります。
県からの連絡はまだなのですが、他の施設の状況を知りたくて質問させて頂きました。 長文で申し訳ありませんが、ご教授お願い致します。
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