軽微変更としても良いケースと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2022/03/31 07:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PK8ZEXnc
- 介護保険最新情報Vol.959「居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて」の「3 ケアプランの軽微な変更の内容について(ケアプランの作成)」を再確認すると、次の2点も軽微変更に当たるとされています。(※一連の業務を行う必要性の高い変更であるかどうかによって軽微か否かを判断すべきものという条件は付いていますが)
・事業所の名称変更
・目標もサービスも変わらない(利用者の状況以外の原因による)単なる事業所変更
そうなると例示の2ケースも軽微変更として、一連の手続きはいらないと思います。
そういう意味では[808] の見解も変える必要があるのかなと考えなおしました。
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ありがとうございます ( No.2 ) |
- 日時: 2022/03/31 16:13
- 名前: トリスタン ID:j1T5ODXE
- masa様
ご返答ありがとうございました。 また、根拠についてもご情報ありがとうございました。
括弧内の内容については保険者と相談しながらの対応になりそうですね。
参考にさせていただきます。
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