「利用が 12 月を超える場合」となっていますものね。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/04/01 11:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WFq/vTJ6
- 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成18年3月17日老計発第0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号)を改めて確認すると下記のように書かれています。
指定介護予防通所リハビリテーションの利用が 12 月を超える場合は、指定介護予防通所リハビリテーション費から要支援1の場合 20 単位、要支援2の場合 40 単位減算する。なお、入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和3年4月から起算して 12 月を超える場合から適用されるものであること。
↑「利用が 12 月を超える場合」となっているところから
>実績のある月が12月あった場合、13月目から減算
こういう解釈も成り立つと思います。ちょっとここは気づかずにいましたが、おそらくソフト会社は、そのことを確認してプログラミングしているのではないでしょうか。
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令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.6)より ( No.2 ) |
- 日時: 2022/04/01 11:42
- 名前: yoshi-k ID:W74jHnOM
- 【介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション、介護予防訪問看護】
○ 利用開始した月から12月を超えた場合の減算
問4 介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12月の計算方法は如何。
(答) ・ 当該サービスを利用開始した日が属する月となる。 ・ 当該事業所のサービスを利用された月を合計したものを利用期間とする
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実績のある月の合計ですね。ありがとうございました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2022/04/01 13:46
- 名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:X1akeEiY
- masaさん、yoshi-kiさん
ありがとうございます。 Q&A見落としていました。 確かに、Vol.6に記載されていますね。 実績のある月を合計し、12月を超えた時点で減算開始ですね。
助言いただき、ありがとうございました。
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