新規扱いにはならないので安心してください〜一応保険者と事前確認しておいてください ( No.1 ) |
- 日時: 2022/04/04 07:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q6xx/iXk
- 事業所の移転(同一所在地で複数の介護保険サービス事業を同一事業所番号で運営しており、その一部の事業を移転する場合等)によって事業所番号が変更になるケースについては、事業廃止〜新規届け出とは異なりますので、新規扱いとはならず、管理者要件の経過措置も継続適用できます。
事業所番号の変更のみで、利用者全員の初回加算が再算定できるってことにはならないのと同じですね。
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