「やむを得ない事由」に該当しないと措置入所の対象にはなりません ( No.1 ) |
- 日時: 2022/04/08 10:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RiXssn5A
- 老人福祉法第11条2項による特養への措置は、「やむを得ない事由による措置」であり、この場合は「やむを得ない事由」によって契約による介護保険サービスを利用することが著しく困難な 65 歳以上の高齢者に対して、市町村長が職権により介護保険サービスを利用させることができるものです。
そして「やむを得ない事由」とは、高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じてい るおそれがあると認められるなど、高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護を図るうえで必要がある場合を指します。
よって >@要介護状態であることA健康状態で感染等の恐れがない
この要件のみで特養への措置入所はできません。「やむを得ない事由」があること前提で、かつその要件に該当するということでしょう。
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ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/04/08 18:08
- 名前: ケアマネナース ID:.Pj9X9iA
- ありがとうございます。
頭の整理が着きました。 つまり、「やむを得ない事由」に該当する場合が、現在の運用において高齢者虐待や災害等の被災等の「高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている恐れがあると認められる」訳で、入院中の住所不定者の場合は2020年1月の愛知県の福祉相談センターの県職員事件の時のように「公園に放置し警察に保護してもらう」事態にならないと、行政としては「やむを得ない事由」にならないという事でしょう。 当然、高齢者にそのような思いをさせたくないのでそれ以外の方法を考えなければ行けないため、料金としても低コストで住所を移せる所に入り住所地を確定して、年金が4万くらいしか無いので再度生活保護申請をする等で行政側に申請するしかないんでしょうね。
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あわせての質問で失礼します ( No.3 ) |
- 日時: 2022/04/08 18:40
- 名前: ケアマネナース ID:.Pj9X9iA
- あわせて質問で申し訳ありませんが、上記のような事由方が特養施設に入所申込みをして来ております。
退院期限まで1週間もないタイミングで相談にこられており、行政に確認しても住所不定だし自分の管轄かわからないとの話です。 施設長に相談したら緊急性があり、早急に介入する必要があるんじゃないかとの話になっており、行政が動かないなら「緊急その他やむを得ない事情で併設するショートステイの空床による定員超過」による受け入れもしないといけないのではとの話も出ております。 ただし、住所不定になる前の養護老人ホームと当該病院が隣の市にあるため、(当該病院まで1km位内に当施設がある)行政として介入する気がある場合はまずは自分の管轄にある特養に入所可能かを照会し、ダメなら当施設を含む近隣の特養に照会するものであるはずと施設長から話があり、介入する気がない事を確認しないと当施設が中心となり動けないとの事で、まずは先方の病院、行政に確認しなさいと言われてます。 なんとかしないといけないとは思いますが、定員超過については二の足を踏みそうになっており、はたして今回のケースが定員超過事由として適当か迷ってます。 「緊急その他やむを得ない事由」については、施設(施設長)の判断のみで可能でしょうか? その他、行政や病院等を巻き込み他事業所も含めて「緊急やむを得ない事情」がある必要があるのでしょうか?
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措置入所を先に考えるのは間違っている ( No.4 ) |
- 日時: 2022/04/08 19:11
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RiXssn5A
- 最初に申し述べておきますが、行き場所がないというだけでは措置入所の対象になりませんよ。愛知のケースはネグレクトの状態で、生命の危険がありますから当然措置対象でしょうけど。
また現在の特養への特例入所は、要介護3以上が入所要件となっている要介護1と2の利用者を、特定的に特養に入所させるもので、これについては施設判断で決定できますが、市町村の担当課に特例入所と認めた経緯等を文書で提出する義務があります。
それに対して「やむを得ない事由」による措置入所は、市町村長の職権をもって介護サービスの利用に結びつけるものであり、これには下記の要件等が必要になります。 @本人がご家族等から虐待又は無視を受けている場合 A認知症その他の理由により意思能力が乏しく、かつ、本人を代理するご家族等がいない場合
これに該当しないと措置入所にはなりません。入院先で待機して、通常の入所をまず検討しなければなりません。
本件は、今現在入院しているのですから、養護老人ホームに再入所できないという理由のみでは措置入所対象にはなりません。
介護医療院等も含めて長期療養施設を探すということも選択肢になるので、措置入所ありきで、まずそれを考えるには無理があります。
措置入所となれば、公費で自己負担分を支払うなどの支出も伴うので、かなりそのハードルは高くなります。
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正直、困惑してます。 ( No.5 ) |
- 日時: 2022/04/08 19:47
- 名前: ケアマネナース ID:.Pj9X9iA
- 今回のケースについては、要介護5の利用者になりまして入所順位としては次にはなっていますが現在当施設には入所側に空床はありません。
スレッド立ち上げた時が1ヶ月前の時の話でNo2と3のスレッドが本日、病院swから1週間後退院期限ですけど空きはいつ出来るんですかと言ってきた形になります。 申込みは来られて優先順位一番であるとはswには伝えていましたが、空きがいつ出来るかはわからないとも伝えており、その際に数ヶ月は期限があると言われておりswから「お宅が受けないと行き先がないよ」と言ってきております。 医療的には必要性がなく家族もおられず、行政は対応する予定がなく、住所がないからと居宅ケアマネもついてない状況で丸投げされてる感じがしており、相談員としては失格かもしれませんが家族が居なくて養護者がいないからって勝手な事を言ってると憤りを隠せません。 同時にそのような状況だから何とか助けてあげたいという気持ちがありますが、定員超過のBにおける緊急その他やむを得ない事情に該当するかがわからず、その判断する人間は施設(施設長)なのか、行政側の意見も聞かなければ行けないのかがわかりません。 施設として空床が出来るまで空きがないからと断るべきか、定員超過で受けるべきか、その際に包括支援センターや福祉課・社協を含めてその他の方法がないかを含めて検討するために巻き込むべきか、正直悩んでます。 質問ばかりで申し訳ありません。
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「やむを得ない事由」による措置入所に該当するかどうかは、行政判断です ( No.6 ) |
- 日時: 2022/04/09 07:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ip6csUf6
- そもそも本ケースは身寄りのないケースなんでしょうか?
>Bにおける緊急その他やむを得ない事情に該当するかがわからず、その判断する人間は施設(施設長)なのか、行政側の意見も聞かなければ行けないのかがわかりません。
何度も書いていますが、本ケースは行政処分ができる「やむを得ない事由」による措置入所には該当しません。単に空きがないというのはこの理由にならないからです。行き先がないという状況は、身寄りがある場合は身元引受人が医療機関の協力を得て退院先を決める問題です。
身寄りがない場合は、医療機関が行政の協力を得て、成年後見申し立てなどを行って退院先決定の支援を行うのがまず優先して考えられることです。
なお「やむを得ない事由」による措置入所に該当するかどうかは、行政判断です。
ただし行政が認めても受ける特養がないとどうしようもありません。部屋がなければ受けられませんから。
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一晩たって考えたが、医療機関のゴタゴタに巻き込まれただけかも。 ( No.7 ) |
- 日時: 2022/04/09 11:06
- 名前: ケアマネナース ID:f5gWnXAA
- ありがとうございました。
今回は身寄りのないケースで元々生活保護で養護老人ホームに入所してましたが、生活が安定し生活保護が解除された方が長期の入院によって生活費が無くなり、社協等も含めて生活小口支援金や生活保護の再申請をすべきじゃないかとなってたケースです。 病院代も滞納しており出される寸前ですが、住所が浮いているため生活保護申請が出来ないという事でした。 入所施設に入り住所地を作り生活保護申請という流れがswの考えかと思い、無理をいってきてるのかと思います。 こちらとしては、正規の入所しか不可能といって後は医療機関のswに任せる事にします。 行政から依頼がある時のみ、オーバーベッドは再検討します。 また、動きがあり疑問点があれば質問させて頂きます。
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