記録の目的と意味合いは算定根拠となる証拠ですから・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/04/13 13:41
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:laJ.ZuD6
- この記録の目的は、介護報酬の算定根拠となる証拠としての意味があるので、「通所サービスの所要時間については、現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置付けられた内容の通所サービスを行うための標準的な時間によることとされている」ことを鑑みると、「通所介護計画において位置付けられた内容の指定通所介護を行うのに要する標準的な時間を記録する」ということで構わないと思います。
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ありがとうございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/04/13 14:03
- 名前: たてかわ ID:HZpczHMY
- masa様
ご返信ありがごうございます。 標準的な時間の記録に変更を職場で検討しようと思います。
追伸 昔、大阪府で10年ほど前に別デイで居た時に大阪府からの指導で「3時間ちょうどは2ー3時間で算定する」、という指導がありました(その時使っていた某介護ソフトもそんな仕様になっていました)。 またH27年頃に実地指導で来られた職員さんに質問で「送迎の到着時間は、たとえば9:00ー12:15の提供時間で8:56に到着しても9:00と書いていいのか?」と聞くと「8:56で」と指導を受けたことがあるので時間をきっちり書いていた経緯がありましたので心配で質問させて頂きました。
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通所介護の時間の記録については・・・。 ( No.3 ) |
- 日時: 2022/04/13 14:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:laJ.ZuD6
- >3時間ちょうどは2ー3時間で算定する
これは制度開始当初からワムネットコミュニティ(会員専用サイト)で国が示していた考え方で、3時間ちょうどとする提供時間では、送迎の都合でその時間をしたわまることが想定できるので、その時間より低い単位の報酬算定という考え方です。しかしこれはローカルな判断で、2ー3時間は2時間以上3時間未満とされているのだから、3時間ちょうどのサービスは3ー4時間で算定可能としているところもあります。
>8:56に到着しても9:00と書いていいのか?」と聞くと「8:56で」と指導
そもそも到着時間を個人別に記録しておく必要はなく、記録することが望ましいとされているのは個別のサービス提供時間であるので、仮に到着時間と出発時間を記録する場合には、実際の時刻を書くことが望ましいです。
例えば8:56に到着して3:01に出発した場合は、そう記録したうえで、ただし通所サービスの所要時間については、通所サービス計画に位置付けられた内容の通所サービスを行うための標準的な時間を書くので、「所要時間6時間」と書いても良いのです。
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ありがとうございます。 ( No.4 ) |
- 日時: 2022/04/13 15:20
- 名前: たてかわ ID:HZpczHMY
- masa様
詳しいご説明ありがとうございました。
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