大問題です〜摘便は医療行為で介護職が行える行為ではありません ( No.1 ) |
- 日時: 2022/05/01 07:08
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:WFq/vTJ6
- 医療行為は医師が行うか、医師の指示のもとに資格のある職員しか行うことができない行為です。
ただしどのような行為が医療行為であるのかを具体的に示した法律はないことから、一つ一つの行為についてはそれが専門性に基づいて実施される行為であるかどうかという判断によって行わねばなりません。
ということで摘便という行為ですが、これは身体内部に侵襲する行為ですから介護の範囲を超えており、かつ知識のない者が行った場合は、直腸壁の損傷や穿孔の危険がある行為です。
よって摘便は明らかに医療行為であり、特定行為としても認められていませんので、介護職員が行ってよい行為ではありません。
よって貴施設の指示命令は法律違反の行為ですので、従う必要はないし、法律違反として通報しなければならないものでもあります。
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エンゼルケアについて ( No.2 ) |
- 日時: 2022/06/05 19:09
- 名前: pssa ID:d0bg1tzE
- お看取りの方がお亡くなりになった場合も同様でしょうか。看護師が不足しており、夜間帯のエンゼルケアの際はどうしようかと悩んでおります。バルーンカテーテル留置している方もいますし、これを外す事は医療行為に該当するのでしょうか。
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死後処置は法的には医療行為には該当せず罰せられませんが、無理にやらせた職員は辞めます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2022/06/06 06:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gdWNNRHY
- 結論から言えば、エンゼルケアをはじめとした死後の処置を、医師や看護師の資格を持たない者が行っても、法的な問題はありません。
なぜかと言えば、医療行為を定めている医師法および看護師法が対象とするのは患者(生体)だけなので、死者に適応することにはならないからです。(※死体検案書等に関する作成義務および死産児に関する届出義務は別)
また刑法190条で、「死体・遺骨・遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は3年以下の懲役に処する」と定められている『死体損壊罪』については、仮にエンゼルケアの場合に死体に傷をつけたとしても、意図的ではないので「損壊行為」には当たらないと考えられています。
このように死後処置は、誰が行っても法的に罰せられることにはなりませんが、我が国の介護の場では、死後処置も看護職員が行うことが常識とされています。よってエンゼルケアにしても、留置カテーテルの処置にしても、死者の尊厳を損なわないという点では、その技術を学んでいる専門職が行うべきかと思います。
特に留置カテーテルを、死後だから誰でも抜去できると考えるのは、死者への敬意が感じられないと道義的な批判を受けるのではないでしょうか。
安易にこれらの行為を、知識や技術に欠ける介護職等に行わせた場合、精神的なダメージを伴ったり、退職理由になる可能性が高いので、お勧めできません。
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