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[4092] 高齢施設で行う障害事業共生型の拠点区分は共通定員でも分けなければいけないのでしょうか?
日時: 2022/05/04 13:17
名前: 米どころ ID:4tAPugTA

勉強不足をお許しください。
共生型の経理処理について相談です。

令和3年度より高齢の短期入所生活介護施設でk共生型として障害分野の短期入所を開始しました。
同じユニット、共通定員で職員配置も同じ人員で提出しています。

今まで
介護拠点
短期入所サービス区分
と、同拠点、同サービス区分で処理をしておりましたが、共生型で共通定員でもサービス区分を分けなければいけなかったと知り、現在必死にサービス区分を直しているところです。

しかし、モデル経理規程を見直した際に介護、障害はそもそも拠点が別であることから、共生型で同じ場所で行っていたとしても拠点区分を新設しなければいけないのかと疑問に思いました。
拠点区分が別だと貸借対照表にも影響が出るので1年遡って全て直さなければいけないと絶望しております。そもそもどうやって共通の資産を分けるのかも分かりません・・・

所轄庁、税理士事務所はGWで問い合わせが出来ず、こちらでスレッドを作成させていただいた次第です。
共生型を運営している方がいましたら
@共通定員でも拠点区分を分けなければいけないのか。
A拠点を分けるのであれば固定資産の配分方法

ご教授頂ければ幸いです。
よろしく願いします。
メンテ

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高齢の短期入所生活介護施設で一つの拠点区分であり、障害者サービスとは区分が分かれる ( No.1 )
日時: 2022/05/04 12:50
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:q6xx/iXk

的外れな回答でしたらごめんなさい。それをお断りしたうえで僕の考えを書きます。

そもそも拠点区分は予算管理の単位とされ、一体として運営される施設、事業所又は事務所をもって1つの拠点区分とされます。

そして特養に通所介護、短期入所生活介護が併設されている場合は、3つのサービスがすべて1つの拠点区分とされています。

この場合、特養部分の短期入所生活介護が共生型であったとしても、特養と共生型短期入所生活介護が一つの拠点区分であり障害者支援施設とは拠点区分が分かれるということではないのでしょうか。

単独型の短期入所生活介護を共生型とした場合も、そこが一つの拠点区分で、障害者サービスは別の拠点区分として分けねばならないということだと思います。
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共生型の事務処理の難易度が高すぎると感じます。 ( No.2 )
日時: 2022/05/04 13:34
名前: 米どころ ID:4tAPugTA

masa様
ご回答有難うございます。
申し訳ございません、今程間違いに気付いたのですが質問で障害福祉サービス事業の「共生型生活介護」となっておりましたが正しくは「共生型短期入所」になります。失礼いたしました。

やはり介護と障害、拠点を分けなければいけなそうですね…
同じユニット、同じ職員が同じ時間を過ごしていても拠点や予算管理が別というのが個人的にはもやっとするのですが、そこは所轄庁に聞いてみることにします。
拠点が違うとシステムで配賦設定が使えないし、当初予算から間違っていたことになるのでもう絶望的です…(笑)


共生型を運営している方がいれば引き続き事務処理、普段の配賦の仕方についてご教授頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
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共生型は介護事業所の拠点区分、サービス区分のみ分ける。とのことでした。 ( No.3 )
日時: 2022/05/09 09:16
名前: 米どころ ID:aJyV8UJs

念のため解決致しましたのでご報告です。
確認したところ、共生型は拠点区分は同一の介護事業所で良いようです。

ソースまでは聞くことが出来ませんでした。
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その根拠ですが・・・。 ( No.4 )
日時: 2022/05/09 11:46
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tJzJE4ig

共生型サービスは、本体指定の法律に基づく共生型指定ですから、そもそも No.1で示した考え方が根拠なんじゃないの?
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