基本原則は当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師の指示の下での実施 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/05/19 08:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:t49OWME.
- >3段落目の「この場合少なくとも3月に1回は〜」は、2段落目の「例外」(事業所医師が診察しない場合)に対してかかっているのでしょう
こちらが正しいと思います。
>訪リハ事業所医師が継続を決定し、主治医にはそれを報告する形で問題ないのでしょうか。
これで問題ないでしょう。指定訪問リハビリテーションは、計画的な医学的管理を行っている当該指定訪問リハビリテーション事業所の医師の指示の下で実施するのが基本原則ですから。
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早速のご回答有難うございます。 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/05/19 08:59
- 名前: 勉強中 ID:CuvZa5OY
- masa様、早速有難うございます。
2点について私も同様の考えでおりまして、自信が持てました。
老企36号 第2の5(1)@に記載されている「3月に1回他医師への報告義務」については 機関によって解釈が異なるようで、混乱をしておりました。
例:下記のQ12 https://www.houmonreha.org/revision/faq.php
因みに管轄自治体に確認しても、このQA同様の回答でした。
3段落目だけを見て全体にかかるものと判断している印象です。
担当者には青本に書いてあると言われましたが、いくら36号を読んでも、 私には「別医療機関の医師による診察だけで算定する場合には報告義務がある」としか読み取れず、 悶々としていたところであります。
自治体には再度相談をしてみたいと思います。
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