在宅復帰のカウントに入れて問題ないと思いますが、根拠が見つからないのでヘルプを求めます。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/06/20 13:32
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8OBHHlRc
- 当該ケースについては、「退所後自宅訪問を行い担当のケアマネからも在宅生活継続の見込み受けた」時点で、在宅復帰率の計算式に入れる要件をクリアしたので、その後に急変し、実際には1月未満で老健入所しても、在宅復帰にカウントして良かったと思います。
ただしそのQ&Aなどがどこにあったか不明になってしましました。
どなたか根拠となるものに思い当たる方、あるいはそれは間違った考えだと指摘できる方、情報提供をお願いいたします。
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明確な根拠はお伝え出来ませんが・・ ( No.2 ) |
- 日時: 2022/06/21 10:33
- 名前: 老健の事務 ID:UdIlLq5w
- 在宅復帰とカウントして良いと思っています。
ただ、残念ながら「これでも大丈夫です]という根拠というものを私は見た ことがありません。
在宅復帰扱い「ならない」のは・・(割合関係は除いています)
・退所後直ちに病院、診療所に入院し1週間以内に退院し再入所した方 (在宅復帰にならないというより、退所者にカウントしない)
・退所後直ちに短期入所生活(療養)介護もしくは小規模多機能居宅介護の 宿泊サービスを受けることとなったもの
・当該施設の入所期間が1か月を超えていた退所者
というものしかありませんので、このケース以外で居宅に退所し、基本型以上 の要件(退所時指導、居宅における生活の継続見込み確認)を満たしているのに、在宅復帰扱いとならないのは逆におかしいのではないかと考えます。
法律の根拠ではないですが「自宅で暮らしたい!頑張ろう!」という人が家に 帰った後どうしてもつらくなった時に、老健が再受け入れを躊躇するような仕 組があったとしたら、何か間違っているようにも思います。 見込みを確認する以上、いわゆる機械的に組み込むと何かしらの指導はある とは思いますが・・。 どうしても不安が残れば、保険者に根拠含めて確認をした方が良いかもしれま せん。根拠なく訳の分からない指導をする保険者もいますので。
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すみません修正です。 ( No.3 ) |
- 日時: 2022/06/21 10:36
- 名前: 老健の事務 ID:UdIlLq5w
- すみません修正です。「在宅退所扱いならない」のは
・当該施設の入所期間が1か月を超えて「いない」退所者です。
改行も変で見づらい上に、無駄にスペースを使ってしまい申し訳ありません。
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居宅での生活継続要件そのものが根拠ですね。 ( No.4 ) |
- 日時: 2022/06/21 13:26
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dFyCDFGo
- 在宅復帰にカウントできる要件そのものが、「退所後30日以内(退所時の要介護状態区分が要介 護4又は要介護5の場合にあっては14日以内)に、当該施設の従業者が当該退所者の居宅を 訪問し、又は指定居宅介護支援事業者から情報提供を受ける」ですから、これに該当した時点でカウントは可能ということですね。
良く考えるとその後、老健から退所後1月以内に、特養などの他施設に緊急入所した場合は、退所した老健で情報把握できないわけですから、上記の要件をクリアした以降の出来事は、在宅カウントに関係ないということですよね。
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勉強になりました ( No.5 ) |
- 日時: 2022/06/21 19:02
- 名前: タクヤ ID:jHYqMoWM
- 皆様ありがとうございました。
参考にし、利用者様へ対応させて頂きます。
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