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[4153] 経口維持加算の算定について
日時: 2022/06/20 19:59
名前: kiki ID:AE7agflA

経口維持加算の算定について

算定要件では、「現に経口により食事を摂取する者であって、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者」となっていますが、明確に誤嚥のリスクの高い入所者以外には算定出来ないのでしょうか?高齢者は少なからず大半の人が誤嚥のリスクを持っており、摂食機能障害を持っています、施設としてその方々に対応する体制を築く為に経口維持加算があるのではないでしょうか?

当施設の入所者の大半は、摂食機能障害があります。認知機能の低下や手指の機能低下、飲み込み等の嚥下機能低下等があり、食事介助や見守りが必要であり、食形態が常食で自立して自分で食事が摂取できる利用者は数名しかいません。ミルラウンドや食形態の見直しや食事介助等に膨大な時間と手間を取られています。

 経口維持加算の算定を考えており、スクリーニングテスト《反復唾液嚥下テスト法(RSST)、水飲みテスト、フードテスト(食物)等》を実施しましたが、スクリーニングテストで誤嚥のリスクを判定するにしても、明確に誤嚥の可能性が高い入所者の特定が難しいです。実際の食事摂取時に誤嚥起こしている「隠れ誤嚥」も多く、誤嚥性肺炎も増大しているという話も良く耳にします。

 他の施設で経口維持加算を算定されて施設は、算定されている入所者の割合が、全体の何割ぐらいなのでしょうか?

 事務の職員は「他施設では利用者の1割ぐらいしか算定していない」「明らかに誤嚥のリスクの高い入所者以外は算定すべきではない」と言っています。
 
 当施設は外部の歯科医院に協力して頂き、全入所者の口腔衛生にも力を入れており、経口衛生管理体制加算も算定できる要件を満たしています。せっかく現場の職員が利用者の食事摂取に力を入れているので、その施設としての体制を充実させたいので、経口維持加算の算定は推進したいと考えています。アドバイスお願いします。
メンテ

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結果的に半数以上の方が同加算を算定している特養は稀ではありません ( No.1 )
日時: 2022/06/21 07:25
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dFyCDFGo

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3【施設サービス共通】経口維持加算について

(問 92) 原則、6月以内に限るとする算定要件が廃止されたが、6月を超えた場合の検査やおおむね1月ごとの医師又は歯科医師の指示も不要となるか。

(回答)原則、6月以内に限るとする算定要件の廃止に伴い、6月を超えた場合の水飲みテスト、頸部聴診法、造影撮影、内視鏡検査等やおおむね1月ごとの医師又は歯科医師の指示に係る要件は廃止となったものの、月1回以上行うこととされている食事の観察及び会議等において、検査や誤嚥防止のための食事の摂取を進めるための特別な管理を行う必要性について検討し、必要に応じて対応されたい。

(問 94 )水飲みテストとはどのようなものか。

(回答)経口維持加算は、入所者の摂食・嚥下機能が医師の診断により適切に評価されていることが必要である。
代表的な水飲みテスト法である窪田の方法(窪田俊夫他:脳血管障害における麻痺性嚥下障害−スクリーニングテストとその臨床応用について。
総合リハ、10(2):271−276、1982)をお示しする。
※ 平成 30 年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成 30 年3月 23 日)問 72 の修正。

↑このようにされていますので、医師の診断と診断根拠となるテストは省けません。

逆に言えば、医師が水飲みテストなどの結果から、経口摂取の維持の取り組みが必要と判断できれば算定対象となるという意味です。

さすれば要介護3以上の方が対象となっている特養では、経口摂取者のほとんどの方が、医師の診断結果からこの加算を算定している状態もあり得ます。

僕が管理していた特養では、当時6割の方がこの加算を算定していました。

>明らかに誤嚥のリスクの高い入所者以外は算定すべきではない

このような考えに根拠はありません。
メンテ

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