人員基準欠如減算の対象ではありませんが、それ以上の重大な問題です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/06/24 08:24
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KhaAELAc
- 介護老人福祉施設の人員基準欠如減算については、『指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十九号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)第二条に定める員数を置いていないこと。』とされています。
第2条は、看護・介護職員の数が対利用者比3:1以上であることと、看護職員の員数の定めですので、質問いただいた第十三条7項の規定(常時1人以上の介護職員を介護に従事させなければならない)は、「人員基準欠如減算」の対象外です。
しかし減算しなくてよいから問題にならないのではなく、当然そのことは人員配置基準違反であり、是正勧告を受けるべき問題なのですから、放置しておくと、「指定取り消し」となります。
それ以上に問題となるのは、「道義上の責任」です。介護職員を1名も配置していない時間帯があるのですから、仮にこの時間帯に介護事故等が起きて、利用者が怪我でもしたら大問題です。施設の管理者は首がつながらないでしょう。
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基準違反には変わりがないのですね。 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/06/24 22:02
- 名前: 社福事務員 ID:9uMQm.OY
- masa様、返信ありがとうございます。
減算対象ではないが基準違反という事ですね。 どうやら上の方は介護支援専門員に介護の業務に入ってもらうという事で切り抜けようとしていたみたいですけど、介護職員ではないので違反の状態が続く事になりますので、何の解決にもなっていないという... 仰るように重大な問題に発展させる気満々なのでしょう。 せめて空白の時間帯にパートの介護職員を採用できればいいのですが、それすらも難しいようです。 事の重大さを理解できない法人では現場の職員さん達が不憫でなりません。
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介護支援専門員に介護職との兼務発令をしておけば、配置基準はクリアできます。 ( No.3 ) |
- 日時: 2022/06/25 08:31
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NrCmKW7Q
- >介護支援専門員に介護の業務に入ってもらうという事で切り抜けようとしていたみたいですけど、介護職員ではないので違反の状態が続く事になりますので、何の解決にもなっていないという..
いや、この方法を取るなら基準違反は解決しますよ。
なぜなら老企43号の第二の4(2)「介護支援専門員については、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定介護老人福祉施設の他の職務に従事することができるものとする。この場合、兼務を行う当該介護支援専門員の配置により、介護支援専門員の配置基準を満たすこととなると同時に、兼務を行う他の職務に係る常勤換算上も、当該介護支援専門員の勤務時間の全体を当該他の職務に係る勤務時間として算入することができるものとすること。」
↑こうされていますで、介護支援専門員は介護職員と兼務しても、一人の人物でケアマネと介護職のそれぞれ常勤1としてカウントできます。
よって介護支援専門員に介護職との兼務発令をしておけば、配置基準はクリアできます。
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兼務発令ですね! ( No.4 ) |
- 日時: 2022/06/25 13:16
- 名前: 社福事務員 ID:.QjToZC2
- その方法がありましたか!
兼務発令して、勤務時間帯を空白のところと重ねるように勤務を組めば良いのですね。 ただ、この介護支援専門員は生活相談員も兼務している(管理者ではない)ので入退所や契約等の業務と計画担当介護支援専門員の業務、介護業務と3つの仕事を1人ですることになり、かなり負担がかかる事が予測されるので心配です。
お返事いただきありがとうございました。
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3職種兼務は認めていない地域もあるので注意が必要です。 ( No.5 ) |
- 日時: 2022/06/25 14:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NrCmKW7Q
- >介護支援専門員は生活相談員も兼務している(管理者ではない)ので
兼務は何職種までと決められていませんが。兼務できる条件として、「入所者の処遇に支障がない場合」とされているため、地域によっては、ローカルルールとして3職種兼務は認めていないところもあるので、その点の確認は必要です。
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担当課に確認します。 ( No.6 ) |
- 日時: 2022/06/25 21:06
- 名前: 社福事務員 ID:.QjToZC2
- 何度もご回答頂き恐縮です。
ローカルルールですか... 3職種兼務になりそうであれば、町の担当課に確認するよう、上に伝えます。 ありがとうございました。
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振り出しに戻る、の結果でした。 ( No.7 ) |
- 日時: 2022/06/28 20:56
- 名前: 社福事務員 ID:IHw78Zr6
- ご報告。
3職種兼務の発令をしようとしていたので、上に伝えて町の担当課に伺いました。 やはり認められませんとの返答でした。 残念ながら、振り出しに戻ってしまいました... 介護職員が採用されるまで、違法状態を続けるそうです。
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勤務時間をずらしたらいいのでは? ( No.8 ) |
- 日時: 2022/06/29 11:55
- 名前: 地域密着型事務員 ID:3ES2vSzI
- 横槍失礼します。
>介護職員が採用されるまで、違法状態を続けるそうです。 この発想が理解できません。
違法状態を放置するくらいなら、 早番または夜勤の勤務時間を1時間ずらしたらいいのではないですか?
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マイナスの方向に動き始めた感があります ( No.9 ) |
- 日時: 2022/06/29 19:56
- 名前: 社福事務員 ID:uRsN861Y
- 地域密着型事務員様
ご心配ありがとうございます。 私は下っ端事務員で全容がつかめておりませんが、実はユニット管理者から、このままでは勤務表が作成できないと訴えがあったようです。 明日で1名介護職員が退職するので、来月からはその職員の穴埋め的な感じで介護支援専門員に介護業務をさせることとなったのです。 よって、この介護支援専門員が早勤に入るようになる(夜勤はしない)と。 そうなると、他は日勤の看護職員のみとなってしまうので9:00〜17:00の間は介護職員不在となるのです。
新たに介護職員が採用になるまでは基準違反の状態が続くこととなります。 こんな状況放置させるわけにはいかない、という想いでこのスレを立てたのですが、上の考えが変わらないうちはアクションを起こしても糠に釘...
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サテライトの特例は使えませんか? ( No.10 ) |
- 日時: 2022/06/30 09:51
- 名前: 地域密着型事務員 ID:sC/5FxwQ
- なんだか大変な状態ですね…
そもそも1ユニットだけの地域密着型特養というのが、経営的に難しいと思うのですが、なんでそんなことになったんでしょう。。。
その地域密着型特養はサテライト居住施設ですか? 人員配置状況がよくわからないので具体的に答えられませんが、サテライトの特例をフルに活用して乗り切れないものでしょうか?
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サテライトの特例ってなんだ? ( No.11 ) |
- 日時: 2022/06/30 10:43
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:iv8nHil6
- >サテライトの特例をフルに活用して乗り切れないものでしょうか?
介護職員が一人も配置されていない時間帯がある状態をクリアできる特例なんてどこに存在するの。
つぶやきレベルの、根拠のないいい加減なことを書く人は、出入り禁止にしますよ。
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介護支援専門員と相談員のほうを人員基準の特例を使う ( No.12 ) |
- 日時: 2022/06/30 11:16
- 名前: 地域密着型事務員 ID:sC/5FxwQ
- 現状、介護支援専門員兼相談員はいるわけで、その人を介護職員兼相談員として配置。
介護支援専門員は、本体施設のケアマネが担当する。 相談員を常勤換算1になるように、法人内でやりくりできないか。
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サテライト型ではありませんでした。 ( No.13 ) |
- 日時: 2022/06/30 21:05
- 名前: 社福事務員 ID:6q.vvY9I
- 10年前、従来型特養と同じ住所の空き地にユニット型は建設されました。本体施設とは廊下でつながっていません。
私は入社3年目なので建設当時の事はわからず、何の為に建設・運営しようとしたのか不明です。 先輩の事務員から聞いた話です。 この建物を開設前に町と県の担当者に見てもらったところ、サテライト型には該当せず地域密着型ユニット型の単独と判断され、届け出もその通りにしたそうです。
数字を見る限り、黒字になっていません。利用者様は定員の10名入居していらっしゃるので今すぐにとは言いませんが廃止した方が経営的にも良いと個人的には考えるようになりました。
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同一敷地内 ( No.14 ) |
- 日時: 2022/07/05 12:59
- 名前: アラビック ID:iqwHOYgs
- 同一敷地内なので、併設型としてみなされてるはずですよ。
人員基準もキチンと配置を分けて本体施設より応援などすれば、問題ありません。 加算などは別々に算定する場合があるので注意が必要です。
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アラビックさんとやらのレスポンスは的外れ。 ( No.15 ) |
- 日時: 2022/07/05 13:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:JbmO4YpI
- No.14は意味のないレスポンスですね。
サテライトになるなら、人員配置しなくてよい職種(ケアマネ等)があるため、配置基準違反にならない可能性はあっても、同一敷地内というだけの併設施設では、その特例は適用されないので意味がないではありませんか。
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