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[4209] 区分支給限度基準額超過時の同一建物減算計算方法について
日時: 2022/07/10 14:48
名前: 福祉花子 ID:mU9XySjw

通所系サービスの同一建物減算について質問です。

■質問内容
「同一建物減算」の「区分支給限度基準を超える単位数」発生は有り得るでしょうか?

■経緯
私は地域密着型通所介護サービス事業所の職員ですが、居宅介護支援事業所から送られてきた、サービス提供表別表上の「同一建物減算」行の「区分支給限度基準を超える単位数」項目に、当該減算1回分(-94単位)の超過単位数が割り振られていました。

これがサービス提供体制強化加算であれば、何の疑問も無いのですが、同一建物減算で、サービス提供体制強化加算と同じ計算方法が適用されたサービス提供表別表が送られてきたので、困惑しております。

■理由
今回のケースについて疑問を持っている理由は以下の通り。

@区分支給限度基準額超過時の「同一建物減算」の計算方法について、は明確な資料、情報が公開されていない。
※サービス提供体制強化加算は、当該ケースの計算方法詳細が資料として公開されている。

A介護保険最新情報 Vol.629 にて、以下の内容が明記されている。
“区分支給限度基準額の超過分に同一建物減算を充てることは出来ないものとする”

■留意点
もし、当該ケースについてサービス提供体制強化加算と同じ考え方を適用するにしても、Aと矛盾します。
また、当該減算は元々区分支給限度基準“内“から、報酬改定により“外”に変わっており、サービス提供体制強化加算と同じ道を辿っています。
もし、当該減算についても、サービス提供体制強化加算と同じ計算方法を適用するのであれば、それを示す資料が公開されているはずです。
(報酬改定により発生した計算方法の変更について、資料も公開せず、システム会社や介護施設に推測、憶測で行わせるのでしょうか・・?)

以上です。

おそらく、明確な情報、資料は現時点では存在しないのではないかと個人的には思っております。
しかし、もし何らか情報、資料をお持ちの方がいらっしゃればご教授いただけると幸いです。
メンテ

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同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額計算方法の適正化のことですか? ( No.1 )
日時: 2022/07/10 15:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VWmejCOc

どういう処理をしているのかが良くわからないのですが、同一建物減算を区分支給限度額超えのために、その減算額が変更されるようなことはありませんよ。

ただし2021年の報酬改定で、同一建物減算適用時等の区分支給限度基準額計算方法の適正化が行われ、区分支給限度額計算の単位数は減算前の単位で行うというルールに変更されました。

だからこの場合は、実際の請求単位と区分支給限度額の給付管理の単位は異なりますよ。

そのことではないのです?

メンテ
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(令和4年3月25日) ( No.2 )
日時: 2022/07/11 11:37
名前: 枕詞◆API/2SJFWU ID:AP.ybASs

区分支給限度基準額超過時の同一建物減算計算方法については、区分支給限度外のサービス提供体制加算と同様に回数で割振することになっています。
2021年夏に同様の疑義があり、ベンダーへ問い合わせした結果、厚生労働省と国保中央会の指示で2021年秋計算方法が統一されました。
ただし、改めて介護保険事務処理システム変更に係る参考資料が発出されることはありませんでした。よって根拠資料はありません。

また、サービス提供体制強化加算とAは矛盾しません。実際の提供票を見ないと断言はできませんが、恐らく以下のような記載ではないでしょうか?

      区分支給限度基準を超える単位数 中略 利用者負担(全額負担分)
通所合計   2329                23290
同一建物減算 (-188)                -1880
サ提供体制加算 (44)                 440 
処遇改善加算 (129)                1290
合計     2329                23140

以上、情報提供でした。
メンテ

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