法令義務があります。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/08/04 10:52
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:iAC1orLI
- 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十八号)
(サービス提供困難時の対応) 第六条 指定居宅介護支援事業者は、当該事業所の通常の事業の実施地域(当該指定居宅介護支援事業所が通常時に指定居宅介護支援を提供する地域をいう。以下同じ。)等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定居宅介護支援を提供することが困難であると認めた場合は、他の指定居宅介護支援事業者の紹介その他の必要な措置を講じなければならない。
↑法令上、他の事業所を紹介するなどの義務があります。
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