原則によらないサービス利用のルールを知らないのか?〜講師の名が泣くよ。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/08/14 12:33
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9LvgO5ZY
- >同居家族がいる場合の訪問介護は原則認められない。
これは間違った理解です。あなたはそんな知識で初任者研修講師を務めているんですか?身体介護は、同居家族の有無とは関係なく利用することが可能ですよ。
制限されているのは生活援助です。介護保険における訪問介護による生活援助(家事代行)については、原則、同居の家族等がいる場合は利用できません。しかし、次のような場合には、適切なケアマネジメントによる利用者の個別状況により利用できる場合があります。
1.利用者の同居家族等が障害や疾病等の理由により、家事を行うことが困難な場合。 2.利用者の同居家族等が障害や疾病でなくても、その他やむを得ない事情により、家事が困難な場合。
2については必ずしも、「日中独居」が条件ではありませんので、質問ケースについても、同居家族が行う「在宅リモートワーク」の状況が、家事を代行できないほど厳しい会社のルールの下で行われているのかどうかで判断します。
就業時間であるといっても、その時間帯で自由に家族が動ける状態であれば、当然家事を家族が行えるとしてサービスは制限されますが、会社の業務以外のことを行えばペナルティが与えられるなどのルールになっているなら、「その他のやむを得ない事情」として訪問介護の生活援助を利用を計画して差し支えありません。
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よく理解できました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2022/08/17 21:30
- 名前: nao ID:sftxvh9M
- masaさん、ご回答ありがとうございます。
お恥ずかしい限りです。
正しい知識をお伝えできるように勉強しなおします!
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同居家族がいることのみでは判断できません ( No.3 ) |
- 日時: 2022/08/19 15:31
- 名前: 居宅管理者(経過措置) ID:iKsuFQJk
- 私の住む地域では昔から独自のツールが無いので川崎市を参考にしていますよ。
20.8.25 介護保険最新情報vol.41 同居家族等がいる場合における訪問介護サービス等の生活援助等の取扱いについて
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