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[4269] 介護職員等ベースアップ等支援加算(等等加算)の賃金改善期間について
日時: 2022/08/20 15:16
名前: ノリ ID:ghgry072

お世話になります。
当方地域密着型通所介護ですが、今回の介護職員等ベースアップ等支援加算の賃金改善期間について確認したく投稿させていただきました。

当デイでは介護職員処遇改善加算の賃金改善期間を5月〜4月で計画しているのですが、当然ベースアップ等支援加算の賃金改善期間もそれと同じくしたいと考えています。
ベースアップ等支援加算の計画書の記入例などを見ると令和4年10月から令和5年3月とされているのですが、現行加算に合わせ1月ずれても良いと考えますがどうでしょうか。

この加算は令和4年2月から9月の介護職員処遇改善支援補助金による賃上げ効果を継続する観点から創設されましたが、支援補助金のQ&Aには

> 問2 「○月分の賃金改善」というのは、「○月に支払われる賃金を引き上げる」ということか。
> (答) 賃金改善対象期間は、原則、令和4年2月分から9月分までとしており、「○月の労働に対する賃金を引き上げる」又は「○月に支払われる賃金を引き上げる」のいずれの方法もとりうるものであるが、現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないよう、各事業所において適切にご対応いただきたい。

↑ とされていますので、算定期間を令和4年10月から令和5年3月、賃金改善期間を令和4年11月から令和5年4月として計画したいと思いますがどうでしょうか。

以上、宜しくお願いいたします。
メンテ

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現行の処遇改善加算と一致させる必要があります。 ( No.1 )
日時: 2022/08/20 16:10
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8OBHHlRc

>現行の処遇改善加算等と異なる取扱いとならないよう

ここがポイントだと思いますよ。介護職員等ベースアップ等支援加算は、「介護職員処遇改善加算(T)から(V)までのいずれかを算定していること」とされていますので、その加算に対する給与改善の対象月がどうなっているかが問題でしょう。

というのも受け取り後に給与支給する事業所に配慮し給与改善時期をずらすことを認める取り扱いは、自治体により若干の判断差異があるために、10月加算分は10月支給分とすることしか認めていない地域もあると思います。
メンテ
早速のご返答ありがとうございます ( No.2 )
日時: 2022/08/20 17:05
名前: ノリ ID:ghgry072

masa様、早速のご返答ありがとうございます。

私もそう考えているのですが・・・。

> というのも受け取り後に給与支給する事業所に配慮し給与改善時期をずらすことを認める取り扱いは、自治体により若干の判断差異があるために、10月加算分は10月支給分とすることしか認めていない地域もあると思います。

それが気になるところで、国Q&Aで明らかだと思っててもかたくなに自分たちの考えを押し付ける自治体職員も存在しますので・・・。

とりあえず、現行の加算と同じ期間で提出したいと思います。

ありがとうございました。
メンテ

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