運営基準をお読みになれば解決します ( No.1 ) |
- 日時: 2022/08/22 15:09
- 名前: 老健の事務 ID:1mA3eQSA
- 常勤換算は該当サービスの勤務時間数だけを算入します。
そのあたり運営基準に明確に書いてあるので一度お読みになることをおすすめします。
「同一敷地で同一建物であれば常勤とみなしてよいとなっています」というのは、どこからのお話なのでしょうか・・。まあ、言葉通りに言えばみなすもなにも常勤なのは間違いないですけれど。
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それぞれ勤務表を作成し常勤換算が必要になります ( No.2 ) |
- 日時: 2022/08/22 15:16
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VkpgW9Q.
- 老健と通リハという複数の事業所等を兼務している職員について、各施設等の勤務時間が明確になるよう勤務表を作成し、それぞれの事業所等において、人員基準や加算の算定要件を満たしていることを明らかにしておくことが必要です。
介護老人保健施設等と指定通所リハビリテーション事業所等を兼務している職員について、各施設等での勤務時間が明確になるよう勤務表を作成しておかねば指導対象です。また、それぞれの事業所等において、人員基準や加算の算定要件を満たしていることを明らかにしておかねばならないことは当然です。
>同一敷地で同一建物であれば常勤とみなしてよいとなっていますが
何を根拠にそのような考えになっているのでしょう。例えば施設ケアマネが、施設介護職と兼務しても常勤加算は必要なく、一人の職員で2名配置として計算できますが、老健と通所リハという種別の違う兼務ではそれは認められていません。常勤換算が必要になりますよ。
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色々と疑問です ( No.3 ) |
- 日時: 2022/08/24 12:37
- 名前: デイケアのPT ID:AXDCXx/o
自分で色々調べたり他部署で勤怠を管理している人に聞いたりしても,すっと落ちるような説明がなかなか得られないので整理したいんですが,
事業所が違うので事業所毎に勤務表や勤務時間を出す.常勤を出すべきと言うのは理解しています.また,今回の勤務形態についてはすべて,リハビリ職という前提でお願いします. @ まず,常勤換算とは非常勤勤務の職員に対して,常勤を1として,非常勤が勤務した時間数を常勤が一ヶ月に勤務すべき時間数(160時間や168時間など)で割って,常勤の割合を出すためのもの. と言う理解であってますか?
そのうえで,勤務時間が8:00〜17:00のうち,通所が10:00〜15:00,入所が8:00〜10:00.15:00〜17:00と明記したら,通所が5時間のうち1時間は休憩,入所が4時間という勤務時間になると思います
例えば,通所のサービス提供時間が4時間だとして8時間勤務の内,通所と老健で4時間ずつの半分に按分したら通所の常勤換算は1になりますか?0.5になりますか?もし,常勤換算が1になるなら,その流れで,通所サービス提供時間が5時間だとしたら,1時間足りないので常勤換算は0.8という考えになりますか? そして,通所のサービス提供時間が4時間で通所の常勤換算が1だとしたら入所の常勤換算はいくつになりますか? でも,そもそも常勤換算は非常勤の人に対してという前提があるみたいですが,そうなると,通所,老健で半分ずつに按分したら,常勤ではなくそれぞれで非常勤という扱いになるのですか? それとも,常勤と非常勤,常勤換算の考え方が間違っていますか? 間違えていたら,ご教授ください. A 通所の必要人員は営業日のみで休日は計算に含まなくてもよいですか? 入所の場合は必要人員は就業規則などで休みが定められている場合はその日を除いての計算になりますか?逆に休みが定められておらず365日シフト制の場合は一ヶ月まるごとの計算になりますか?
それと,同一敷地(建物)で同一法人が営業している場合で同時並行的に従事できると判断された場合は常勤とみなすと言う文章が厚労省ではなく各都道府県などから出している文章のうち,いくつかの県で同じような表記が見られていました.なので,若しかしたらローカルルールみたいな解釈なのかも知れないです
長くなりましたが,
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支離滅裂ですね ( No.4 ) |
- 日時: 2022/08/24 13:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KhaAELAc
- @について
老企25号 2 用語の定義
(1)「常勤換算方法」 当該事業所の従業者の勤務延時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(三二時間を下回る場合は三二時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法をいうものである。この場合の勤務延時間数は、当該事業所の指定に係る事業のサービスに従事する勤務時間の延べ数であり、例えば、当該事業所が訪問介護と訪問看護の指定を重複して受ける場合であって、ある従業者が訪問介護員等と看護婦等を兼務する場合、訪問介護員等の勤務延時間数には、訪問介護員等としての勤務時間だけを算入することとなるものであること。
文字化けしている部分は回答不能。
老健の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の配置基準は、「常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上」なので、通所と兼務しているセラピストは、常勤換算して複数のセラピストで配置基準をクリアすることもできる。
Aそもそも通所リハの配置は、「リハビリ単位ごとに、利用者の数に応じて、サービス提供時間を通じて配置する人数」が規定されているもの。1日ごとにみるものなので、一般的に言う常勤換算数とは異なります。
>厚労省ではなく各都道府県などから出している文章
そこに確かめてみればよいと思います。
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常勤換算,入所は理解しました ( No.5 ) |
- 日時: 2022/08/24 16:33
- 名前: デイケアのPT ID:EZU63o/o
- 文字化け部分の表記です
そのうえで,勤務時間が8:00から17:00のうち,通所が10:00から15:00,入所が8:00から10:00.15:00から17:00と明記したら,通所が5時間のうち1時間は休憩,入所が4時間という勤務時間になると思います
例えば,通所のサービス提供時間が4時間だとして8時間勤務の内,通所と老健で4時間ずつの半分に按分したら通所の常勤換算は1になりますか?0.5になりますか?もし,常勤換算が1になるなら,その流れで,通所サービス提供時間が5時間だとしたら,1時間足りないので常勤換算は0.8という考えになりますか? そして,通所のサービス提供時間が4時間で通所の常勤換算が1だとしたら入所の常勤換算はいくつになりますか? でも,そもそも常勤換算は非常勤の人に対してという前提があるみたいですが,そうなると,通所,老健で半分ずつに按分したら,常勤ではなくそれぞれで非常勤という扱いになるのですか? それとも,常勤と非常勤,常勤換算の考え方が間違っていますか? 間違えていたら,ご教授ください
以上になります.
常勤換算,入所の人員配置は理解できました.
通所の人員配置ですがそもそもの人員配置の考え方は同じだと思いますが,運営基準ではなく,リハビリテーション提供体制加算についてでした.説明不足ですみません. 通所の場合は常勤換算ではなく,提供単位に対象となる職員の勤務時間が含まれていれば良い言う理解でいいでしょうか?そして,常勤換算をする必要が無く,その職員が何人配置しているかで提供体制加算や運営基準の要件を満たしているか判断する.でよいでしょうか? 間違っていたらすみません
となると,この投稿の最初に改めて記載した質問が全く的を得てないですね.
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物分かりが悪いなあ ( No.6 ) |
- 日時: 2022/08/24 17:07
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:KhaAELAc
- >例えば,通所のサービス提供時間が4時間だとして8時間勤務の内,通所と老健で4時間ずつの半分に按分したら通所の常勤換算は1になりますか?0.5になりますか?もし,常勤換算が1になるなら,その流れで,通所サービス提供時間が5時間だとしたら,1時間足りないので常勤換算は0.8という考えになりますか?
だからこの考え方がそもそも間違いなんだって。通所の配置規定は常勤換算ではないと何度言わせれば気が済むの?
通所はサービス提供時間を通じて、利用者に応じたセラピストの配置が必要なんだから、低級時間より1時間足りない勤務時間のセラピスト一人では、配置基準を満たさないことになるでしょ。
通所で常勤換算が必要となるのは、施設の配置と比する場合か、給与を換算時間に応じた按分を行っている場合に限られるんじゃないの?
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