ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[431] 通所介護のサービス提供時間について
日時: 2017/01/28 13:34
名前: omahu♯carp2554 ID:xVysAYrg

35名定員の通所介護にて介護職員をしています
当方の運営方法に疑問があり質問させていただきます

運営規定:サービス提供時間 9:45〜17:00
通所介護計画書:サービス提供時間 9:00〜16:15

上記で実際に9:00〜利用者を受け入れています
また、9:00〜9:45までは送迎車輌も運行しており、フロアでの利用者対応の人員は1人〜2人となり、言い方は悪いですが利用者は「放置」状態となっています。

このような運営方法は法令違反とならないのでしょうか?

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

不適切指導を受けますね ( No.1 )
日時: 2017/01/28 13:54
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:qYhADuh6

サービス提供時間とは、Q&Aにて
『通所介護の所要時間には、送迎に要する時間は含めません。「送迎に要する時間」とは、具体的には、送迎車からの乗降及び事業所内までの移動時間や、上着の着脱などの身支度に要する時間、また、送迎車の到着を待つ間の待ち時間などを指します。これらは通所介護のサービス提供時間には含まれないため、通所介護計画には位置づけられず、所要時間にも含めないこととなります。』

とされており
>フロアでの利用者対応の人員は1人〜2人となり、言い方は悪いですが利用者は「放置」状態となっています

この様態は、「サービス提供前の準備時間」と同じことで計画書の提供時間に含めるのは不適切でしょう。

そもそもサービス提供時間が9時からならば、運営規定もそれに併せて変える必要があります。
ありがとうございました ( No.2 )
日時: 2017/01/28 14:01
名前: omahu♯carp2554 ID:xVysAYrg

早速の返答ありがとうございました
明日にでも上司に相談してみます

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成