コロナウイルスと関係ない場合は不正請求になります ( No.1 ) |
- 日時: 2022/09/15 08:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yp5DaUu2
- 通所介護事業所からの自宅訪問サービスは、あくまで新型コロナウイルスの感染予防対策特例であって、それと関係なく単に休んだ人に訪問サービスを行っても費用算定はできません。
そもそも対象不良で休んだ人が、訪問したとしても、機能訓練が効果的に行われるのかは大いに疑問。
コロナ対策の場合も以下の要件に該当する場合としています。
・都道府県等からの休業の要請を受けて休業している場合 ・感染拡大防止の観点から介護サービス事業所(デイサービス等)が自主的に休業した場合 ・感染拡大防止の観点から、利用者の希望に応じて、@通所サービスの事業所におけるサービス提供と、A当該通所サービスの事業所の職員による利用者の居宅への訪問によるサービス提供の両方を行うこととし、これら@Aのサービスを適宜組み合わせて実施する場合
|
|