このスレッドは管理者によりロックされています。記事の閲覧のみとなります。
ホームに戻る > スレッド一覧 > 記事閲覧
[4332] コロナ特例
日時: 2022/09/17 23:51
名前: 森もり ID:yunawOEA

通所介護事業所が新型コロナウイルス感染症対策として,当該事業所の利用者に対して,
当初の計画に位置付けられたサービス提供ではなく訪問によるサービスの提供を行う場合,事前に利用者の同意を得た場合には,サー ビス担当者会議の実施は不要として差し支えない。
また,これらの変更を行った場合には,居宅サービス計画(標準様式第2表,第3表,
第5表等)に係るサービス内容の記載の見直しが必要となるが,これらについては,サー
ビス提供後に行っても差し支えない。

とあるのですが利用者同意の文書はどのように作ればいいと思いますか?
例えば通常算定が3~4時間未満のところ訪問に入ると90分この場合は2~3時間の算定となるので
しょうか?
メンテ

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成

特例算定のQ&Aを読んでいないの? ( No.1 )
日時: 2022/09/18 09:03
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6KoNCF6o

通所サービスのコロナ特例の訪問サービスについての費用算定は以下の通りです。

『提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分(通所系サービスの報酬区分)を算定する。
 ただし、サービス提供時間が短時間(通所介護であれば2時間未満、通所リハであれば1時間未満)の場合は、それぞれのサービスの最短時間の報酬区分(通所介護であれば2時間以上3時間未満、通所リハであれば1時間以上2時間未満の報酬区分)で算定する。
 なお、当該利用者に通常提供しているサービスに対応し、1日に複数回の訪問を行い、サービスを提供する場合には、それぞれのサービス提供時間に応じた報酬区分を算定できるものとするが、1日に算定できる報酬は居宅サービス計画書に位置付けられた提供時間に相当する報酬を上限とし、その場合は、居宅介護サービス計画書に位置付けられた提供時間に対応した報酬区分で算定する。』

>同意の文書はどのように作ればいいと思いますか?

上記の算定ルールを期したうえで、訪問サービスの提供とルールに応じた費用算定に同意しますという文書を作成すればよいだけの話。

それにしても雑なタイトルと言い、コピペしたのか、まともではない改行といい、非常に不真面目な投稿と思います。

次にこのような投稿を続けた場合は、削除したうえでアクセス禁止にします。
メンテ

(全部表示中) もどる スレッド一覧 新規スレッド作成