ちゃんと書いてあります。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/09/21 11:50
- 名前: ina ID:gjn6QXDk
- >栄養強化マネジメント加算の算定には、別で栄養ケア計画が必要という解釈で間違いないでしょうか?
間違いです。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755018.pdf
リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について
↑38〜39項に「各計画の中に、栄養ケア計画に相当する内容をそれぞれ記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとする。」
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栄養ケアマネジメント加算の方の通知では? ( No.2 ) |
- 日時: 2022/09/21 13:03
- 名前: スポンジトム ID:DXCYNLCY
- 資料を紹介していただきありがとうございます。
この内容は、R6年4月1日まで経過措置のある栄養ケアマネジメント加算に対する通知だと解釈していました。 これは、栄養強化マネジメント加算の方にも該当する通知なのでしょうか?
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スポンジトムさん、大丈夫ですか? ( No.3 ) |
- 日時: 2022/09/21 13:30
- 名前: ina ID:gjn6QXDk
- >この内容は、R6年4月1日まで経過措置のある栄養ケアマネジメント加算に対する通知だと解釈していました。
この加算に経過措置はありません。
どこにそんなこと書いてあるんですか?
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スポンジトムさんは決して間違った解釈をしていないと思いますが、いかがでしょう? ( No.4 ) |
- 日時: 2022/09/21 13:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dFyCDFGo
- 21年改定では、栄養ケアマネジメント加算が報酬包括されましたので、栄養ケア・マネジメントの未実施 14単位/日減算(新設)は経過措置で、2024年3月まで減算しなくて良いとされています。
そのうえでNo.1で示された資料の38〜39項に「各計画の中に、栄養ケア計画に相当する内容をそれぞれ記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成に代えることができるものとする。」という部分は、報酬包括化されて基本ルールとなった栄養ケアマネジメントのルールであり、栄養強化マネジメント加算のルールではないと読み取れるのですが、いかがでしょう。
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栄養ケアマネジメント加算の要件に「計画を作成する事」とは書いていないので・・ ( No.5 ) |
- 日時: 2022/09/21 14:02
- 名前: 老健の事務 ID:bgdbYJis
- 改めて確認みたのですが
運営基準の栄養管理の項目には「栄養ケア計画を作成する事」とあります。
栄養ケアマネジメントの要件には「栄養ケア計画に従い」「基本サービスとして〜が共同して作成する栄養ケア計画に〜を示すこと」「当該栄養ケア計画に基づき〜」という表現なので、影響ケア計画は運営基準としての栄養ケア計画を指していると受け取っているのですが、違いますかね・・。
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No.5の老健ジムさんのような変な理解が混乱のもとになります ( No.6 ) |
- 日時: 2022/09/21 14:17
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dFyCDFGo
- >ケア計画は運営基準としての栄養ケア計画を指していると受け取っているのですが、違いますかね・・。
栄養ケアマネジメント加算は、報酬包括されたので、栄養ケア計画は施設サービスの基本業務となったので、行わねば運営基準違反です。
しかしそれは栄養ケア計画が基本業務となったのではなく、栄養ケアマネジメントが基本業務となり、栄養ケアマネジメントを基本業務として行う義務が運営基準に入ったという意味であって、そのためNo.1で示された資料の38〜39項に栄養ケアマネジメント実務が示されています。
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追記 ( No.7 ) |
- 日時: 2022/09/21 14:25
- 名前: 老健の事務 ID:bgdbYJis
- ちなみに経過措置があるのは運営基準の栄養管理です。
加算ではなく減算のお話です。
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不十分な解釈でご迷惑をおかけしました。 ( No.8 ) |
- 日時: 2022/09/21 14:38
- 名前: 老健の事務 ID:bgdbYJis
- 混乱させてしまったのであれば申し訳ありません。
運営基準の栄養管理の項目(16栄養管理のイ)に
「入所者の栄養状態を施設入所時に把握し、医師、管理栄養士〜(中略)〜が共同して、入所者ごとの接触・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成すること。(中略)栄養ケア計画に相当する内容を施設サービス計画の中に記載する場合は、その記載をもって栄養ケア計画の作成にかえることができるものとすること」
という文面があったので、基本業務として計画を作るものと解釈していました。 大変失礼いたしました。
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老健の事務さんの理解と指摘はひどすぎる ( No.9 ) |
- 日時: 2022/09/21 14:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dFyCDFGo
- >加算ではなく減算のお話です。
だからNo.4で減算が経過措置って書いているじゃないですか。それは
>運営基準の栄養管理です。
そうじゃなくて、運営基準に栄養ケアマネジメントが基本サービスとして位置づけられたので、それを行っていなければ減算になるところを、3年に限って、栄養ケアマネジメントを行わずとも減算されない経過措置を設けたってこと。
老健の事務さんは、めちゃ無茶な理解と、わけのわからない文章で、スレッドを混乱させるだけなので、ここに参加しない方が良いと思います。
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お詫び ( No.10 ) |
- 日時: 2022/09/21 14:44
- 名前: 老健の事務 ID:bgdbYJis
- 行き違いになり申し訳ありません。
書き込みは自粛したいと思います。 すみませんでした。
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最期に一つだけ修正させてください。 ( No.11 ) |
- 日時: 2022/09/21 17:57
- 名前: 老健の事務 ID:bgdbYJis
- すみません。一つだけ最後に間違いを修正させてください。
これ以上は書き込みを致しませんので何卒ご容赦下さい。
私がN05で書いている「栄養ケアマネジメントの要件」と書いて しまっている部分は「栄養強化マネジメント加算の要件」の 間違いです。申し訳ありません。
スレを汚してしまい心よりお詫びを申し上げます。
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栄養関連の2種類の加算 ( No.12 ) |
- 日時: 2022/09/22 09:33
- 名前: スポンジトム ID:u5DDCi0k
- 皆様レスポンスありがとうございます。
inaさん 今のところ大丈夫ですよ。 厚生労働省からの令和3年度介護報酬改定の概要(栄養関連)の8頁に記載あります。
老健の事務さん 結局、栄養ケアマネジメント加算と栄養マネジメント強化加算がごっちゃになっていませんか?
あれから調べてみましたが、やはりmasaさんが言われているNo4の解釈が正解のような気がします。 いかがでしょうか?
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強化加算の計画書はきちんと別建てすべしという国の考えではないでしょうか。 ( No.13 ) |
- 日時: 2022/09/23 09:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ukZLNjZ6
- 栄養マネジメント強化加算は、報酬包括されて運営基準化された栄養ケアマネジメントに加えて、さらに特別な栄養管理した利用者に対する加算であり、「低栄養状態のリスクが高い入所者に対し、医師、管理栄養士、看護師等が共同して作成した、栄養ケア計画に従い、食事の観察(ミールラウンド)を週3回以上行い、入所者ごとの栄養状態、嗜好等を踏まえた食事の調整等を実施すること」などの高いハードルが設定されていることから、それに相応する栄養ケア計画書を、施設サービス計画書とは別建てできちんと作成しておくようにという意味ではないかと思います。
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それ相応の計画書 ( No.14 ) |
- 日時: 2022/09/24 14:07
- 名前: スポンジトム ID:6K.2CBcg
- 1日11単位を算定できる加算が、報酬包括される加算と要件が一緒なわけないですよね。
あわよくばという期待を持ったのが間違いでした。 相応の計画書を作成するようにします。
masaさんを始め、レスしていただいた方お忙しい中ありがとうございました。
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