市町村の直営事業であっても行政指導は有りです ( No.1 ) |
- 日時: 2022/09/22 11:55
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VkpgW9Q.
- 介護予防支援に運営指導(旧・実地指導)がされないということはあり得ません。
介護保険法第二十三条は、市町村が保険給付を受ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等に文書その他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問若しくは照会をさせることができることを定めていますが、ここに「介護予防支援」も明記されています。
よって市町村は、同じ市町村が事業主体の「介護予防支援事業所」に対して物件の提示や提出の求めや質問等の調査権限も持っています。当然、運営指導も有りです。
>保険者の実地指導もないので
これは当該市町村が怠慢なだけの話ではないでしょうか。
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そう甘くはないですね ( No.2 ) |
- 日時: 2022/09/22 12:15
- 名前: 雅彦 ID:zo.hWTUo
- やはりそうですよね。そんな甘い話はないと思いました。
居宅から包括に移って驚いたのが、利用票の交付をしなくて良いという事です。 これは間違ってないですよね・・・
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貴自治体の居宅介護支援事業者があきれていることでしょう ( No.3 ) |
- 日時: 2022/09/22 12:27
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:VkpgW9Q.
- 予防支援の帳票は市町村ごとに決まっており、居宅介護支援のように全国共通の標準様式はありません・・。
って、居宅介護支援事業所の指導的立場に立つべき、包括支援センターの職員が、その程度の理解でどうするのって思いますけどね。頼りないなあ〜。
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予防支援の運営基準等について ( No.4 ) |
- 日時: 2022/09/22 13:05
- 名前: 雅彦 ID:zo.hWTUo
- 予防支援の運営基準、等はなにをみれば分かりますでしょうか。
居宅介護支援はネットですぐにわかるのですが・・・
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腑に落ちました ( No.5 ) |
- 日時: 2022/09/22 13:10
- 名前: 雅彦 ID:zo.hWTUo
- masaさんの過去のブログを拝見しました。
包括の予防支援には、居宅介護支援のような減算ルールが無いのですね。これは驚きました。
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