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[4345] ケアマネの特定事業所加算における24時間携帯について
日時: 2022/09/24 17:08
名前: ささお ID:iKYNsXKo

居宅介護支援で特定加算をとっているので、24時間繋がる携帯をもっています。しかし、なかなか気付かない時も多く、着信に後から気付く事もあります。
こういった事が続くと、特定加算の運営基準減算に該当しますでしょうか。
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程度の問題でしょう。 ( No.1 )
日時: 2022/09/25 07:45
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NrCmKW7Q

この加算の算定要件である、『24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者等からの相談に対応できる体制を確保している』ことを満たした体制になっていないかどうかという判断でしょうけど、それは

>なかなか気付かない時も多く、着信に後から気付く事もあります

この程度によるでしょう。このかきこみだけでその程度を判断することはできないし、程度の法令規定があるわけではないので、常識に照らして市町村担当課の判断になるものと思えます。

利用者から苦情が相次ぐほどの、頻回な着信無視が続いていると減算もあり得るかもしれませんね。
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利用者から苦情がありました。 ( No.2 )
日時: 2022/09/26 09:13
名前: ささお ID:6Avu1/zM

実は、利用者から苦情がありました。契約に書いているのに、夜間帯に繋がらない事が多いぞ、という内容です。
しかし、夜は家庭があり、なかなか電話に出れないし、出ても長時間話をされると困ります。このあたりの加減が難しいです。
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その体制では特定事業所加算は算定不可の可能性が高い ( No.3 )
日時: 2022/09/26 10:26
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:HtRkMka.

24時間連絡体制というのは、担当ケアマネに常時電話がつながるという意味ではなく、居宅介護支援事業所として利用者対応が常時できる体制という意味であり、多くの居宅介護支援事業所では、夜間対応の担当者を当番制にして対応しています。

>夜は家庭があり、なかなか電話に出れないし、出ても長時間話をされると困ります。

こういう状態で夜間対応が実質できていないのなら、特定事業所加算は算定不可です。早急に体制を整えましょう。
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