法人単位でよいのではないでしょうか ( No.1 ) |
- 日時: 2017/02/03 13:14
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9phumvDg
- 処遇改善の計画書は法人単位ですし、平成27年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.2の問40の回答で、「処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が処遇改善加算による収入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば〜」とされていますので、必ずしも事業所単位で上回る必要はないと思います。
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法人全体としての改善計画を提出するだけでいいです ( No.2 ) |
- 日時: 2017/02/03 16:24
- 名前: 特養ケアマネ ID:Mm7K33nQ
- 事業所ごとにした場合、
その形だとかえっておかしく見えるので、 (なぜ特養だけ?となる) 法人全体での改善計画を提出すればいいです。
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高齢者事業でひとつ,障害者事業でひとつ で大丈夫です ( No.3 ) |
- 日時: 2017/02/06 11:42
- 名前: 特養施設長 ID:QqGtwW2.
- うちは法人単位で提出していますよ。
事業所単位でなくて大丈夫です。 (正確にいうとうちは,高齢者事業で一つ,障害者事業で一つなのですが。) ただし,地域密着型サービスをやっている法人は都道府県と市町村にそれぞれ計画書と実績所を提出する必要があります。
早く高齢者事業と障害者事業で処遇改善加算の制度だけでも一本化してほしいです。 そうしてもらわないと,職員間で処遇格差が出てくるんですよね・・。 障害サービスの方が生産性が高い(一人あたり収益・一人あたり利益が高い)ので, 処遇改善加算によって改善される額が大きいのです。 高齢者事業と障害者事業で年間で10万円くらい処遇格差が出てきます。 これでは職員に説明するのが苦しく,人事異動するときに反発されることもあります。
高齢者事業と障害者事業の両方を運営している法人様はどのように対応されているのでしょうか。
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本来は事業所別らしいです ( No.4 ) |
- 日時: 2017/02/07 15:57
- 名前: 施設長 ID:W64rtoc2
- 処遇改善加算は要件を満たすことが必要ですが、事業所の規模や配置職員数、人材育成等の取組み状況によっては、要件充足に差がでてきます。
加算はそもそも事業所ごとに算定するものなので、事業所ごとの届出が原則ですが、介護職員処遇改善計画書は、複数事業所がある場合、特例として法人一括して作成することができるとされています。 そこで問題となるのが、一部の事業所が要件を満たさない、又は一部の事業所でしか要件を満たさない場合は、なおのこと一括して作成するのではなく、事業所ごとの計画書を作成するのが必要となります。
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「事業所ごとに作成する必要がある」のソースは? ( No.5 ) |
- 日時: 2017/02/08 09:34
- 名前: 特養施設長 ID:PYN3MEvQ
- No4 施設長 様
>一部の事業所が要件を満たさない、又は一部の事業所でしか要件を満たさない場合は、なおのこと一括して作成するのではなく、事業所ごとの計画書を作成するのが必要となります。
この部分の根拠ありますか? うちの法人では事業所別に見ると要件を満たしたり満たさなかったりしていますが,一括して作成しています。期中に人事異動があったりするので,一括して作成する方が本来の意義を考えると合理的なのです。 この方法は事前に厚労省に確認してOKを貰ったのですが,事業所ごとに作成するのが必要という根拠を教えて下さい。
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要件を満たしていない事業所 ( No.6 ) |
- 日時: 2017/02/10 16:19
- 名前: アキ ID:rSPxLUD6
- そもそも要件を満たしていない事業所を含めるのが誤りなのでは?
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トータルで考えて差し支えないというのが厚労省の見解です ( No.7 ) |
- 日時: 2017/02/10 18:30
- 名前: 特養施設長 ID:I5vEEAso
- 厚労省より,複数事業所の処遇改善額の合計が加算収入の増加額の合計を上回ればよいと回答をもらいました。
つまり,要件を満たしていない事業所があったとしても,トータルで考えて差し支えない,ということです。 実際にこの方法で計画書も実績報告書も提出しており,昨年秋に実地指導がありましたが指摘はありませんでしたよ。 個別に計算するかトータルで計算するかは法人の判断で良いのではないでしょうか。
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要件を満たしていない事業所が処遇改善加算を取ること自体がおかしいのでは ( No.8 ) |
- 日時: 2017/02/12 13:01
- 名前: アキ ID:xWpZiMws
- そのお話こそ文書によるソースなしで特養施設長さんのケースのみに当てはまることですよね
そもそも要件を満たしていない事業所が処遇改善を取ること自体がありえない話ではないでしょうか 厚労省は要件を満たしていなければ処遇改善加算は返還させると言っていますし 特例として複数事業所をまとめて法人一括での申請、報告も可能とするとしか言っていませんよ 特養施設長さんの書き込みを鵜呑みにして要件を満たしていない事業所について処遇改善の指摘を受けたときに「ネットの掲示板に問題ないと書いてあった」と言っても通用しませんよ
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改めて所轄庁に質問することにします ( No.9 ) |
- 日時: 2017/02/13 10:33
- 名前: 特養施設長 ID:Z3LaQMCU
- アキ 様
たしかにそうですね。 質問と回答はメールでしか残っていないので,根拠としては不十分かも知れません。 「要件を満たす」の定義を改めて確認する必要がありますね。 「事業所単位」で見て,全事業所がクリアしなければならないのか, 「複数の介護事業所単位」で見て,合算でクリアしていればよいのか。 これは大きな違いです。
ただ,法人内で人事異動がある以上,合算で計算するのが合理的なのは間違いないと思いますけどね。 もし事業所単位だとすると,期中に異動があった場合,その職員がいない月の賃金や法定福利費は「仮にいると仮定して・・・」と計算しなくてはならないので非常に面倒です。
とにかく,文書での回答を求めて,改めて質問してみることにします。
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質問の回答になっているのかと思いながら・・・・ ( No.10 ) |
- 日時: 2017/02/13 12:50
- 名前: 施設長 ID:PsjCdb0E
- No5特養施設長様
うちも法人単位で計画している事業所です。平成27年の改定の際に、すべての事業所でキャリアパス要件が満たされていないと判断して、新加算をとらずに従来の加算のUを法人一括で取得しました。
処遇改善加算の広義の要件としては加算額を上回る賃金改善ですが、実績報告等を求めないとされる狭義の要件、すなわちキャリアパス要件などは正にコンプライアンスにつながる決め事だと思います。それを担保するために介護職員に周知することが求められているわけです。実態と違うことを周知説明することは出来ない前提になります。
今回、仰る根拠を考えますと…、私の考え方から読むと、全て事業者申請が優先されていて法人一括はあくまでも「特例」の取扱に見えます。平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(H24年3月16日Vol267)の問240「加算は、事業所毎に算定をするため事業所毎の届出が原則となるが、介護サービス事業所等を複数有する介護サービス事業者等(中略・・・一括して作成することができる」とあります。慎重な取扱いを要するため、私も所管監督官庁に問い合わせたをしたところ考え方に誤りがないと回答を頂きました。 逆に、複数事業所がある場合、いずれかの事業所が要件を満たせば法人全体で満たしたと考えてよい、と言う根拠に繋がるものは存在するのかをお伺いしたいと存じます。
今回、期中改定で更なる新加算の方針が出てきて対応に悩みました。このまま従来の加算を選択していると他の法人施設と差が広がるばかり。キャリアパス要件や職場環境要件が充足している事業所だけでも…という思いがあります。もちろん支給金額に法人内でかなりの差はでますが、それも含めて介護職員の皆さんには周知することにしています。 満足いった回答にはほど遠いと思いますがどうかご勘弁ください。
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結局は誰が給料を誰に払うかというおはなし ( No.11 ) |
- 日時: 2017/02/13 13:25
- 名前: 特養ケアマネ ID:yFYcNyXg
- 見ていてまったくよくわからないのですが、
事業所ごとというのは、 一個しか事業所を持たない法人がそうであるのであって、 複数事業所がある場合は法人全体として、 加算要件を満たしているかどうかという話にすぎません。 特例という言葉に目がいきすぎで、 単なる取り扱い方に違いがあるというだけです。
法人内で同じ介護職員なのに事業所ごとで得られる処遇が違う、 ということの方が、 ただでさえ同一労働同一賃金が叫ばれるようになってきている昨今に於いておかしいと感じるはずです。
まして基本的にはこの加算における処遇改善策は、 基本給の昇給を望んでいる中で、 ただ事業所が異なるという理由だけで、 法人内で基本給の昇給の上限幅が異なるということもおかしなはなしです。 異動したことによって基本給が減る事にすらなりかねませんから。 ただ場所が違うだけでそれはアンフェアですよ。
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合算でクリアしていればOKとのことです ( No.12 ) |
- 日時: 2017/02/13 19:30
- 名前: 特養施設長 ID:Z3LaQMCU
- 本日厚労省に確認しました。
事業所合算で改善額が上回っていればよいとの回答でした。
根拠となる文書は何かという問いに対しては,以下の通知を読んで欲しいとのこと。
この文章から, 『複数事業所を運営している場合には,必ずしもすべての事業所で要件を満たす必要はなく, 合算で「改善額>加算による収入」になっていれば問題ない』 と解釈して差し支えないとのこと。
老発0316第2号 「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」 2.加算の仕組みと賃金改善等の実施 (2)賃金改善等の実施等 C 複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等の特例 介護職員処遇改善計画書は、介護サービス事業所等を複数有する介護 サービス事業者等(法人である場合に限る。)である場合や介護サービス 事業所等ごとの届出が実態に鑑み適当でない場合、当該介護サービス事 業者等が一括して作成することができる。また、同一の就業規則により 運営されている場合に、地域ごとや介護サービスごとに作成することが できる。都道府県等(介護サービス事業所等の指定権者が都道府県知事 である場合は、都道府県、市町村長である場合は、市町村(特別区を含 む。以下同じ。)。以下同じ。)の圏域を越えて所在する介護サービス事業 所等を複数有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)につ いても同様とする。
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特養施設長さんありがとうございます。ただどうせなら ( No.13 ) |
- 日時: 2017/02/14 08:50
- 名前: 特養ケアマネ ID:DHm9bv3s
- 特養施設長 様
もし差支えなければ、 老発0316第2号の前に平成何年のものかを書いて頂けると、 検索するときに手間が省けるのでありがたいです。 ちなみに今回のものは平成24年です。 (交付金から加算に変わるときのものですね)
単純に0316は3月16日を意味するものなので。
この類の実務を実際にしていたので、 今回の件が合算で問題ないことは分かっているのですが、 同一法人内で対応を分けるとしたら、 都道府県が異なる場合ぐらいです。 これは単純に最低賃金が都道府県で違うことから、 給与水準も都道府県ごとに変わるからということになります。
会計検査院からも問題なしとされている案件ならば、 問題なしでしょう。
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失礼しました ( No.14 ) |
- 日時: 2017/02/14 09:28
- 名前: 特養施設長 ID:j57CHXhs
- 特養ケアマネ 様
年号,入れるのを失念しておりました。 大変失礼しました。今後気をつけます。
しかし,同じ理屈ならば,障害福祉サービス事業所との合算も認めて欲しい・・・(しつこいですが)。
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