ケアマネが何か勘違いしているのではないでしょうか ( No.1 ) |
- 日時: 2017/02/04 06:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:G.NnZK5.
- 医師の指示があれば、複数の事業者の利用も可能であり、複数事業所からの訪問看護とリハビリの同日利用も可能です。
そのケアマネは何を根拠にそんなことを言っているのです?担当事業者を変えたほうが良いかもですね。
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ちょっと脱線しますが、、、 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/02/04 08:35
- 名前: 特養ケアマネ ID:ClpQCbx.
- 主の質問の答えはmasaさんの書かれた通りなのですが、
気になったこととして、 訪問看護ではなくそもそも訪問リハビリテーションにリハビリを依頼することはできないのかなぁ、 と思いました。
餅は餅屋という言葉のようにリハビリはリハビリ専門の方にした方がいいと思いますよ。 訪看のリハって場合によっては軽くマッサージするだけで終わりの場合もありますから。 あと訪問リハは病院併設の事業所が多いので介護5であるならよりそういったところを使った方がいいのかなと思います。
同一ならよくて別だとダメ、、、 ですか。 この時点でおかしいですよね。
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行政資料を教えてください。 ( No.3 ) |
- 日時: 2017/02/04 11:19
- 名前: グラグラ ID:gn/HI6Uo
- 早速のお答えをありがとうございます。
A ステーションからは看護師、BステーションからはPTとSTにきていただいています。 自宅が大好きな母は胃ろう半固形利用でかなり頻回に深い吸引が必要です。包括ケア病棟に3~4ヶ月に何とか4泊レスバイト入院させていただいています。医療は介護保険じゃないとのことで、私があちこち電話して見つけた病院です。
2ヶ所は駄目で1ヶ所なら同日利用できると、訪看管理者とケアマネの両方から言われました。ケアマネは複数の看護事業所で確認したとのことです。 介護保険で2ヶ所の看護ステーションから同日利用できるとケアマネに示せる行政資料を教えていただけませんでしょうか。
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これで答えになるかなぁ ( No.4 ) |
- 日時: 2017/02/04 12:11
- 名前: 特養ケアマネ ID:ClpQCbx.
- 医療保険の場合はそういった話を聞いたことがありますが、
介護保険の場合はそうした制限は聞いたことがないですけどね。 加算が片方しか取れないとかはあるかもしれませんが、 サービス自体は問題ないかと。
参考までに ttps://www.zenhokan.or.jp/pdf/new/tuuti75-2.pdf これの10番なんかはいかがでしょうか
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自分で調べるのも勉強ですよ。 ( No.5 ) |
- 日時: 2017/02/04 12:12
- 名前: ina ID:400cPorU
- H12.3.31事務連絡 介護保険最新情報vol.59 介護報酬等に係るQ&A
訪問看護の回数制限
(問)医療保険の給付対象である訪問看護では、週3日の回数制限や2カ所以上のステーションから訪問看護を受けられない等の制限があるが、介護保険においてはこうした制限はあるか
(答)介護保険の給付対象となる訪問看護については、週あたりの訪問回数に特段の制限はなく、又、2カ所のステーションから訪問看護の提供を受けることも可能である。
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指導課に問い合わせしてみました。 ( No.6 ) |
- 日時: 2017/02/06 17:03
- 名前: グラグラ ID:GwEJIhjY
- 介護保険指導課に問い合わせしてみました。
出来れば一か所の訪問看護ステーションからが望ましい。病院施設の訪問リハステーションからであれば、問題は無い。複数の訪問看護ステーションからはプラン上に相当の理由があれば認められる。先ずはケアマネから文書で問い合わせしてください。文書でお答えします。 実績であげた場合、却下で自費にはならないが、相当しくないと指導が入る場合があります。とのことでした。 厚生省のQ&Aは広義なので解釈によりローカルルールがあるようです。 面倒ですね。ゴリ押しはするつもりはないので、ケアマネと相談してみます。 ありがとうございました。
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行政担当者の驕りですね ( No.7 ) |
- 日時: 2017/02/07 10:35
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dPPjQQHk
- 複数の訪問看護ステーションの利用の必要性は、ケアマネジメントで判断すべき問題で、行政許可が必要になる問題ではないです。ローカルルールにもほどがあります。
>複数の訪問看護ステーションからはプラン上に相当の理由があれば認められる。
そんなことはありません。そもそも訪問リハビリ的な訪問看護を行えない事業者も少なくないんですから、利用者の病態に応じて、複数事業者の介入が必要になるケースは少なくありません。
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根拠なきローカルルールでどんな地域社会ができるというのか ( No.8 ) |
- 日時: 2017/02/08 12:46
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8as7fqAs
- この問題について、本日更新のブログで論評させていただきました。ついでに久留米市の介護支援専門員さんの嘆きのついても触れてみました。
参照:根拠なきローカルルールでどんな地域社会ができるというのか http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52068237.html
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