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[4374] 個別機能訓練加算(T)イの実施回数について
日時: 2022/10/06 18:19
名前: 新規施設 ID:VNLaXVFw

定員25名通常規模通所介護事業所です。個別機能訓練加算(T)イにおける個別機能訓練の実施回数についてですが、『指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の第2の7の(11)の@のニで「住み慣れた地域で居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目的とし、生活機能の維持・向上を図るため、計画的・継続的に個別機能訓練を実施する必要があり、概ね週1回以上実施することを目安とする。」』とあるのは、例えば「月水金」の週3回利用の人が月曜日のみ個別機能訓練を実施しても「月水金」の3回共に個別機能訓練加算(T)イを算定できるのでしょうか?それとも同基準の「第2の7の(11)の@のイ」にあるように、「理学療法士等から直接機能訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となる。」のとおり、月曜日のみの算定となるのでしょうか?
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理学療法士等による計画的訓練実施が算定要件ですから・・。 ( No.1 )
日時: 2022/10/07 07:29
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:B8AD46uU

個別機能訓練加算は体制加算ではなく、個別の機能訓練計画に基づき理学療法士等が機能訓練を行っていることが算定要件になっています。

そのためこの訓練を行わない日は算定できないと思います。

「概ね週1回以上実施することを目安とする」という規定は、あらかじめ学療法士等による計画的訓練をその回数以上計画できない対象者は算定外という意味だと思います。
メンテ

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