利用は可能ですけど、届出は必要です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2016/04/19 10:51
- 名前: ina ID:k8vSomjc
- 老計発0331005・老振発0331005・老老発0331018
短期利用居宅介護費について @ 短期利用居宅介護費については、厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号。以下「大臣基準告示」という。)第54号に規定する基準を満たす指定小規模多機能型居宅介護事業所において算定できるものである。 A 宿泊室については、以下の算式において算出した数の宿泊室が短期利用の登録者において活用できるものとする。 (短期利用に活用可能な宿泊室の数の算定式) 当該事業所の宿泊室の数×(当該事業所の登録定員−当該事業所の登録者の数)÷当該事業所の登録定員(小数点第1位以下四捨五入) 例えば、宿泊室数が9室、登録定員が25人、登録者の数が20人の場合、9×(25−20)÷25=1.8となり、短期利用の登録者に対して活用できる宿泊室数は2室となる。このため、宿泊室数が9室、登録定員が25人の事業所において短期利用居宅介護費を算出するには、少なくとも登録者の数が23人以下である場合のみ算定可能である。
>あらかじめ役所などに申請等出す必要があるのでしょうか?
小規模多機能型居宅介護事業所側で短期利用型の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の届出が必要です。
|
|