保険サービスは給付管理が必要なくとも2表に載せるし、市町村は介護扶助プランは提出させる権限がある ( No.1 ) |
- 日時: 2022/11/25 07:28
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NrCmKW7Q
- 生活保護法による介護扶助の運営要領について(社援第八二五号)
第四 要介護認定及び居宅介護支援計画の作成について (前半略)なお、介護扶助の居宅介護の範囲は、居宅介護支援計画に基づいて行うものに限られており、また、介護予防の範囲は、介護予防支援計画に基づいて行うものに限られていることから、被保険者については介護保険法の規定に基づき、被保険者でない者については介護扶助として、介護扶助の指定介護機関である居宅介護支援事業者又は介護予防支援事業者(以下「居宅介護支援事業者等」という。)から居宅介護支援計画又は介護予防支援計画(以下「居宅介護支援計画等」という。)の策定を受け、当該計画に基づき介護扶助の指定介護機関から居宅介護又は介護予防(以下「居宅介護等」という。)を受けることとなる。
三 居宅介護支援計画について オ 介護扶助の申請は、要保護者が居宅介護支援計画の写しを提出して行うことが原則であるが、要保護者が希望する場合、及び要保護者からの提出を待っては保護の迅速かつ的確な決定に支障が生ずるおそれがある場合には、別に定めるところにより、本人の同意を得たうえで、直接指定居宅介護支援事業者から居宅介護支援計画の写しの交付を求めることとして差し支えないこと。
↑市町村はこの規定に基づき、居宅介護支援事業所に居宅サービス計画の提出を求めます。
また老企29号では、「家族等による援助や必要に応じて保険給付対象外サービスも明記し、また、当該居宅サービス計画作成時において既に行われているサービスについても、そのサービスがニーズに反せず、利用者及びその家族に定着している場合には、これも記載する。」とされているところで、給付管理が必要なくとも、保険サービスである居宅療養管理指導を第2表に載せないということは不適切ですので、それを記載した居宅サービス計画書を市町村に提出するのも、極めて当然のことと思います。
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納得できました ( No.2 ) |
- 日時: 2022/11/25 08:14
- 名前: 居宅療養管理指導 ID:4FS2qCNg
- 今後は納得して提出出来そうです、ありがとうございます。
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