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[4460] 短期入所生活介護の30日越えと長期減算の考え方について
日時: 2022/11/28 20:22
名前: コロスケ ID:64nbiiY6 メールを送信する

特養併設の短期入所生活介護を利用している方の30日越えと長期減算の考え方について教えて下さい。A事業所9/5〜8を利用され帰宅、B事業所が9/9お迎えに行き長期利用されています。連続の30日越えは9/5から数えると10/5となり、9/9から数えると10/9となっています。またそれにより長期減算の始まりが変わるかと思うのですが、考え方としてどちらが正しいのでしょうか。A事業所とB事業所は全く別の事業所となります。
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同一事業所ではないので10/9から減算です。 ( No.1 )
日時: 2022/11/29 07:29
名前: ina ID:sLHFY0KI

厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等

二十二 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所生活介護費の注18の厚生労働大臣が定める利用者

連続して三十日を超えて同一の指定短期入所生活介護事業所に入所している場合であって、指定短期入所生活介護を受けている利用者


老企第40号 長期利用者に対する減算について

短期入所生活介護の基本サービス費については、施設入所に比べ入退所が頻繁であり、利用者の状態が安定していないことなどから、特別養護老人ホームへ入所した当初に施設での生活に慣れるための様々な支援を評価する初期加算相当分を評価している。こうしたことから、居宅に戻ることなく、自費利用を挟み同一事業所を連続三〇日を超えて利用している者に対して短期入所生活介護を提供する場合には、連続三〇日を超えた日から減算を行う。なお、同一事業所を長期間利用していることについては、居宅サービス計画において確認することとなる。
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本件の連続利用カウントの起算は9/5となります。 ( No.2 )
日時: 2022/11/29 07:28
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4yUek45A

短期入所生活介護の連続利用カウントは、異なる事業所間でも通算されます。

根拠は厚生省告示第19号、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」で下記のように書かれています。

短期入所生活介護
利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については、短期入所生活介護利用者が連続して30日を超えて指定短期入所生活介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は、算定しない。

↑この規定は事業所を変更しても適用されます。ただし「短期入所生活介護費は、算定しない。」ですので、短期入所療養介護とは通算せず、それぞれ別に連続カウントを数えることになります。

よって質問ケースは、AB事業所間でショート利用していない空白の1日がないために、連続利用カウントの起算は、9月5日になります。

下記参照ください。
参照:ショートステイの連続利用ルールについて
https://masahero3.livedoor.blog/archives/51946430.html
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No.1のコメントは解釈間違いですかね? ( No.3 )
日時: 2022/11/29 07:32
名前: ina ID:sLHFY0KI

No.2の根拠は当然分かってのコメントですが、私の解釈間違いですかね?
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Q&Aで施設が変わっても連続利用カウントは途切れないとされています ( No.4 )
日時: 2022/11/29 08:22
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4yUek45A

平成13年事務連絡 8月29日【居宅介護支援】連続30日を超えるショートステイ

Q,短期入所サービスを利用する際の、「連続30日を越える日以降の利用についての算定しない」と、「要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えない」の留意点について

A.短期入所サービスの連続利用については、途中で施設を替わった場合(退所日の翌日入所した場合)でも30日を越えることは出来ません。なお施設間を同日に移動する場合は当該移動日において2日分の短期入所サービスを利用したこととなります。また、連続利用とみなされないのは、実質1日以上短期入所サービスを利用しない場合であり、継続入所している場合については30日には全額自己負担利用日数も含みます。
ただし、31日めについて全額自己負担した場合は連続利用のカウントはリセットされます。(平成14年1月よりの取扱、平成13年12月までは全額自己負担した場合は連続利用日数には含みません)「おおむね半数を超えない」目安については、個々の利用者の心身の状況やその置かれている環境等の適切な評価に基づき、在宅生活の維持のための必要性に応じて弾力的な運用が可能であり、また利用者の心身の状況や、本人や家族の意向に照らし、この目安を超えて短期入所サービスの利用が特に必要と認められる場合においては、これを上回る短期入所サービスを居宅サービス計画に位置付けることも可能です。(例) 要介護度の高い要介護者であって、その家族が在宅生活を維持する強い意向もあり、毎月1週間ないし10日程度の自宅で生活し、月の残りの期間は計画的に短期入所サービスを利用しようとする居宅サービス計画の作成は可能である。

↑途中で施設を替わった場合(退所日の翌日入所した場合)でも30日を越えることは出来ません。
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30日超過と長期利用減算では起算方法が異なります。 ( No.5 )
日時: 2022/11/29 08:42
名前: 枕詞◆API/2SJFWU ID:qzX12huI

30日超過日と長期利用減算の起算日は異なります。
短期入所生活介護の利用が10/4で連続30日利用となり、10/5が30日超過日となります。
一方でB事業所の利用は10/8で連続30日となり、10/9から長期利用減算が適用されます。
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減算が何を意味しているのか ( No.6 )
日時: 2022/11/29 08:52
名前: 転送電話 ID:JanKWFy2

31日目が全額自己負担になる部分と30日を超えたショートスティが減算となるところが読み取りづらかったですね。
31日目が全額自己負担となるのはmasaさんの説明通り。
減算に関してはinaさんの説明にあるようにリセットされます。

ttps://www.city.akita.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/021/347/20201015-3.pdf

分かりやすく例示されていますのでご確認ください。
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