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[447] 成年後見制度について教えてください。
日時: 2017/02/14 09:09
名前: パルプンテ ID:Ky6.i./s

成年後見人について教えてください。
当施設は養護老人ホームのため、身よりのいない方もおられるのですが、認知症等による判断不能な状態に陥った場合、金銭管理や書類関係等において、成年後見人を立てる必要性あり、今後もそういったケースが増えると思われます。昨今社会福祉士事務所といった形で社会福祉士が有料で後見人を担うケースがあるようですが、法人でそういった事業を展開し、施設内外の需要に応えるといった活動は制度的に許されているのでしょうか?

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質問の意味がイマイチ分からないけど ( No.1 )
日時: 2017/02/14 09:34
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4F6CeAH2

そもそも成年後見人は、裁判所が任命するので、裁判所から任命を受けることができる成年後見人を養成する講座を受託できれば、成年後見人の養成は可能ですが、勝手に講座を開くなどはできませんよ。
今後、社会福祉法人による法人後見は期待されている部分があります ( No.2 )
日時: 2017/02/14 11:43
名前: pinko ID:nlQSPl56

>昨今社会福祉士事務所といった形で社会福祉士が有料で後見人を担うケースがあるようですが、法人でそういった事業を展開し、施設内外の需要に応えるといった活動は制度的に許されているのでしょうか?

1.養護老人ホームの利用者さんの後見人になるケース
法人が後見人となることは裁判所から選任されれば可能かと思いますが、養護老人ホームの利用者さんの後見人をその法人の職員が行うことは危険なこともあるので、選任されるかはわかりません。

2.地域で暮らす高齢者や障害者などを対象にするケース
後見人等のなり手が少ない現状があるため、体制を整えれば歓迎されるかと思います。

1.について補足
 例えば、パルプンテさんが市場価格1000万円の土地をBさんに売却する場面で、パルプンテさんは仕事で忙しいのでBさんに売買を任せた場合、Bさんはパルプンテさんの代理人という立場と買主という立場の2つの立場にあることになります。パルプンテさんの代理人であることを良いことに、土地の売買金額を100円と決めて契約を成立させるおそれがあります。一方で、利害関係のないCさんに売買を任せた場合、Cさんは1000万円で売ろうと努力してくれるかもしれません。
 つまり、サービス提供を受ける側(利用者)の代理人(後見人等)をサービス提供をする者(当該養護老人ホームの法人)が務めることは、サービス内容や代弁的役割など事業所都合のお手盛りになる恐れがあります。
社会福祉協議会では法人後見を実施しています ( No.3 )
日時: 2017/02/14 13:08
名前: 三郎◆Mjk4PcAe16 ID:x01JnM0k

社会福祉協議会では、法人後見の事業を実施している所がたくさんあります。

こちらが参考になると思います。社会福祉法人が体制を整えて成年後見で地域貢献することは問題ないと考えます。

ttp://www.chibakenshakyo.com/19_kouken/manualsakusei/4-2siryou2.pdf
補足で追加します。 ( No.4 )
日時: 2017/02/14 13:27
名前: pinko ID:nlQSPl56

>昨今社会福祉士事務所といった形で社会福祉士が有料で後見人を担うケースがあるようですが

 経済的に厳しい方についての成年後見人等の選任を受けてお仕事をしても、責任や労力に見合った報酬を得られない現状があります。

 そういった点で地域貢献としての役割が強くなりますが、篤志を持って取り組むことは問題ないと思います。


補足
 原則、成年後見人等の報酬は本人の財布から支払うことになります。そのため、生活保護受給者など、所得が限られている人について支援をしても、報酬付与を受けられないことがあります。
ここではなく家裁に相談した方がいいですよ ( No.5 )
日時: 2017/02/14 17:41
名前: Death ID:2HzLkyJw

法人が受任することは可能です。法人後見と呼ばれます。社福以外にもNPO法人が受任している場合もあります。また複数の後見人を立てる複数後見も可能です。
その前に、家裁に申立をし審判を受ける必要があります。この申立書に「成年後見人等候補者」の欄がありますので貴法人の名称を記載ください。ただし全く実績がなければまず審判は降りないので予め家裁窓口に相談することをお勧めします。
また申立人は誰でもなれるわけではありません。本人,配偶者,4親等内の親族,成年後見人等,任意後見人,成年後見監督人等,市区町村長,検察官に限定されています。
有料で受けると記載がありますが、報酬については、額も含め家裁の審判により決定します。有料という表現は間違いです。報酬が認められなかったので後見人を辞任することはできません。
勉強になりました! ( No.6 )
日時: 2017/02/15 09:54
名前: パルプンテ ID:Xpj6LTmY

非常にわかりやすいご説明ありがとうございました!

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