追記です ( No.1 ) |
- 日時: 2022/12/13 12:14
- 名前: 通所リハビリ介護士 ID:rdjKQSm2
- すみません
複数事業所を利用していない場合のケースです
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京都市の行政担当者はわかっていない輩ですね ( No.2 ) |
- 日時: 2022/12/13 12:23
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:FGkfRq1Q
- 「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の中には
P47 2 エ 「利用者が複数の通所事業所を利用している場合は、口腔・栄養スクリーニングを行う事業所を、利用者又は家族の希望も踏まえてサービス担当者会議で検討した上で、介護支援専門員が決定することとし、原則として、当該事業所が継続的にスクリーニングを実施すること」
↑このように担当者会議であらかじめ話し合って、介護支援専門員が決定するのは、複数事業所を利用して、そのうちどの事業所が同加算を算定するかという場合のみです。
それ以外は、居宅サービス計画に、口腔栄養状態の維持の必要性が読み取れる内容があるだけで、それに基づいて通所リハ事業所が、同加算を算定するように、口腔・栄養スクリーニング実施して構いません。
居宅サービス計画書は、各事業所の加算をすべて乗せる必要がなく、その目標に沿ったサービス事業所の裁量の範囲で加算は算定できるという原則を、京都市の頭の悪い行政担当者は理解できていないのでしょう。
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あと一点教えてください ( No.3 ) |
- 日時: 2022/12/13 13:15
- 名前: 通所リハビリ介護士 ID:rdjKQSm2
- 早速の返信ありがとうございます
自分の理解は間違ってはないようなので、安心しました
あと一点、同意に関しては、どうでしょう? あえて同意に関しての記載がないということは、必須ではないという理解なのですが 複数事業所を利用していない場合は、スクリーニング結果を、 担当ケアマネに提供するだけで算定できる、という理解でよいですか?
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他の加算同意はどうなっているかを考えればわかることでしょう ( No.4 ) |
- 日時: 2022/12/13 13:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:FGkfRq1Q
- 通所リハビリ計画に、口腔・栄養スクリーニングを行うための必要性を記し、その実施の方法を記しておいてそれに同意をもらえば済む話でしょう。
通所リハ関連の他の加算と同様の手順を踏めばよい話で、あえて念押しして質問するような問題ではないと思います。
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ありがとうございます ( No.5 ) |
- 日時: 2022/12/13 15:50
- 名前: 通所リハビリ介護士 ID:2B1rTXnU
- 理解できました
今後の加算算定に向けて、対応を検討していきます ありがとうございました
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