利用者全員について算定できない・・・ですよ。ほかの意味にはならないと思います。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/12/15 16:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yp5DaUu2
- 情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場合、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならず、事実が生じた月のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月までの間について、利用者全員について本加算を算定できないこと(例えば、4月の情報を5月 10 日までに提出を行えない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、4月サービス提供分から算定ができないこととなる。)。
↑この文章のどこをどう読めば、新規利用者のみは加算算定できるという解釈になるのか疑問です。
算定できないのは、「情報提出できなかった利用者分」ではなく、「利用者全員」なのですから、全利用者が算定できないという解釈しか成り立たないと思います。
|
今後の算定について ( No.2 ) |
- 日時: 2022/12/16 10:21
- 名前: スポンジトム ID:VKV6VIOA
- masa様 返信ありがとうございます。
なんと・・・ 1名でも提出できなかったら、全員分算定できないということなんですね。 体制加算ではなく、個人加算のイメージだったので、提出できている利用者は算定可能なのかと思っていました。
今後の加算についてですが、12月10日までに提出できれば、12月から算定が可能ですか?
|
12月に提出すればそこから再算定可能でしょう。 ( No.3 ) |
- 日時: 2022/12/16 13:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ztzEmXWE
- 11月については訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出したうえで、12月に全員分の情報を提出すれば、12月分から再算定可能と思います。
|
12月から再算定 ( No.4 ) |
- 日時: 2022/12/17 15:02
- 名前: スポンジトム ID:HIEYRI7w
- 返信ありがとうございました。
12月から算定開始します。
|