送迎計画を記載しなければならないという法令根拠はありません。 ( No.1 ) |
- 日時: 2022/12/29 16:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:RAGv7Ic6
- 法令上、通所介護計画に送迎の時間や方法を必ず記載しなければならないということにはなっていません。
ただし送迎はもともとは加算であったために、算定根拠が明確になるように送迎方法を記載しておくほうが適切であると考えられていました。
また加算がなくなり送迎費用が報酬包括化された以後は、送迎減算が適用されない根拠として送迎方法を記載しておくことが、より適切であると考えてよいと思います。
だからと言って送迎方法を計画書に記載していないことが、即運営指導に結びつくわけではありません。
ただし平成27年の介護報酬改定から、居宅サービス計画と通所介護計画に位置付けて、送迎時に自宅内介助を実施する場合には、30分を限度にサービス提供時間に含めて良いということになりましたので、子の必要がある場合は、必ず通所介護計画にその内容を記さねばなりません。
繰り返しになりますが、法令上、通所介護計画に送迎方法の記載がないからと言って、それが不適切という根拠はないということになります。
あくまで利用者利益を鑑みて、送迎減算がない根拠としてその記載をしておく方が親切あるということに過ぎないと思います。
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質問者は居宅のケアマネ? ( No.2 ) |
- 日時: 2023/01/01 12:54
- 名前: REO◆KABijwIZ2I ID:kyBifDnw
- 特養事務員でいつもはROM専なのですが、コメントを。
masaさん、質問者は居宅介護支援事業所のケアマネではないでしょうか。 >私は今までケアプランで通所介護を位置付けている場合、サービス内容に必ず「送迎」の項目を入れていましたが、 とありますので、、、
とんちんかんな質問のような。
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居宅サービス計画のことを訪ねているのであれば・・・。 ( No.3 ) |
- 日時: 2023/01/01 15:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:zylS0J1M
- 居宅サービス計画のことを訪ねているのであれば、なおさら送迎方法など載せる必要はありませんよ。
詳しくは下記を参照してください。
参照:ケアプランの違いを知ろう https://masahero3.livedoor.blog/archives/51945270.html
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