マルメではないけど、診療報酬の算定対象にならない行為を通所リハが行っているので・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/01/06 11:10
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gdWNNRHY
- 通所リハビリはマルメ報酬ではないものの、通所リハビリ利用中に、通所リハの判断で、通所リハの医師の指示のもとに、通所リハの看護職員が交換したのですから、診療報酬算定の対象にはなりませんね。
老健というより、通所リハ事業所の負担で行う行為ということにならざるを得ないと思います。
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診療報酬を請求する場合は、それまでの時間のサービス費のみ算定かな? ( No.2 ) |
- 日時: 2023/01/06 11:33
- 名前: ケアマネナース ID:Wl6b.mOA
- 病院併設デイケアの場合、病院側から診療報酬を得ようとしたならデイケアを終了しての受診になりますので、デイケア側はそれまでの時間分しか請求できないと思います。
平成15年介護報酬Q&A(5月30日)
(問)緊急やむを得ない場合における併設医療機関(他の医療機関を含む)の受診による通所サービスの利用の中止について
(答)併設医療機関等における保険請求が優先され、通所サービスについては変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。
多分、このQ&Aはまだ生きていると思いますし、それから中抜け扱いもできなかったと記憶してます。
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ケアマネナースさんの見解は間違っていると思う ( No.3 ) |
- 日時: 2023/01/06 11:50
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gdWNNRHY
- No.2で紹介しているQ&Aは、通所リハ利用中にやむを得ず併設医療機関を受診した場合の疑義解釈ですよ。
質問ケースは、通所リハビリ利用中に、通所リハの判断で、通所リハの医師の指示のもとに、通所リハの看護職員がバルーン交換しているんだから、その対象にはならないでしょう。
診療報酬なんて算定できません。
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病院併設と老健併設を勘違いしてました。 ( No.4 ) |
- 日時: 2023/01/06 12:00
- 名前: ケアマネナース ID:Wl6b.mOA
- あ、そのようですね。
デイケアの職員によるバルーン交換でした。 大変失礼しました。
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通所リハの負担ということで理解しました ( No.5 ) |
- 日時: 2023/01/06 14:11
- 名前: EAGLE◆h97CRfGlsw ID:dhj1GpUE
- masa様 ケアマネナース様
レスいただきありがとうございます。
> 質問ケースは、通所リハビリ利用中に、通所リハの判断で、通所リハの医師の指示のもとに、通所リハの看護職員がバルーン交換 仰る通りの状況です。
この状況ではやはり持ち出しと考えるべきですね。 よくわかりました。 ご回答いただきありがとうございました。
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