医師が利用者等に説明・同意を得る過程を省略することはできないと思いますが・・・。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/01/26 17:03
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6n8XXKbY
- リハマネ加算AとBとの違いは、医師が利用者等に説明・同意を得ているか否かなのですから、この過程を省けばBは算定できませんよ。
そもそも >更新日を記載して終了することができますが
こんな根拠がどこにあるんですか?居宅サービス計画書の場合は、軽微変更ルールがあって、それに該当すれば別用様式を使って計画書を作成する必要はなく、サービス担当者会議や、計画の再作成等は必要なくなりますが、その場合でも、軽微変更のため計画を再作成せず、現行のサービス計画書に、軽微変更内容だけ訂正記載する旨、利用者もしくは家族に説明し、同意を得ることは省けませんよ。
通所リハの計画書について、どこにそのような簡素化ルールがあるんです?
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計画書の作成を省略する根拠としては弱い気がする。医師の説明についてはNG。 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/01/26 17:39
- 名前: デイPT ID:AyIlniPs
- 【リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について】より、一部抜粋
・リハビリテーション計画について、事業所の医師が、利用者またはその家族に説明し、同意を得ること。 ・リハビリテーション計画の作成にあたって、当該計画の同意を得た日の属する月から起算して、6月以内の場合は1月に1回以上、6月を超える場合は3月に1回以上、リハビリテーション会議を開催し、利用者の状態の変化に応じてリハビリテーション計画を見直していること。
とあります。
>状態変化がない場合、計画書は変更が不要として、更新日を記載して終了することができますが、 リハビリテーション会議を開催した結果、状態に変化がないため計画の見直しは必要なし、新たに作成せずに続行する事がきまった。そして、現行の計画書に新しい期限を記載する。ということでしょうか。 計画書の作成については上記の解釈であっても、それでOKとは言えないですね。一度、保険者に問い合わせてみて頂きたいです。
>医師からの説明も不要という認識で合っていますでしょうか。 これは間違っていると思います。 状態に変化がない旨を医師から利用者又は家族に説明し、同意を得る必要があるでしょう。
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通所リハの計画書は、変更が無ければ説明と同意は不要では? ( No.3 ) |
- 日時: 2023/01/27 09:32
- 名前: ND ID:BlG2f2vk
- いつも拝見しております。
No.2での指摘について確認させてください。
デイPT様が引用されている【リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について】は、令和3年4月1日より適応される【リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について】 により既に廃止されていると認識していましたが、計画書作成時の状態変化や医師の説明等の考え方はいまだ有効なのでしょうか。
令和3年4月1日より適応されている同資料によると、次のように記載があります。 U (介護予防)訪問・通所リハビリテーションにおけるリハビリテーション マネジメントについて 1 リハビリテーションマネジメントの実務等について C 評価(Check)、改善(Action) イ リハビリテーション計画の見直し b 目標の達成状況やADL及びIADLの改善状況等を評価した上で、再度アセスメントを行い、サービスの質の改善に関する事項も含め、リハビリテーション計画の変更の必要性を判断すること。
d リハビリテーション計画の変更が生じた場合は、利用者又はその家族に説明し、同意を得ること。
bでは「計画の変更の必要性」を判断することが記載されており、dでは計画の変更が生じた場合は、利用者又はその家族に説明し、同意を得ることとあります。 つまり変更の必要性が無いと判断された場合には、計画の説明と同意は必要ないと考えておりました。
この項目は、リハビリテーションマネジメントの実務にあたる部分の指摘であり、リハビリテーションマネジメント加算の算定はそれに準じて行うものではないでしょうか。
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不適切な引用でした。申し訳ありません。 ( No.4 ) |
- 日時: 2023/01/27 10:34
- 名前: デイPT ID:u/hj/0ak
- >No.2での指摘について確認させてください。
ご指摘の通り、引用資料が古かったです申し訳ありません。 介護保険最新情報vol.936が最新かと思われます。
>U (介護予防)訪問・通所リハビリテーションにおけるリハビリテーション マネジメントについて マネジメント業務は旧マネジメント加算Tが基本報酬にまとめられたころに実務の一部となったと思います。 よって、加算の要件とは切り離して考えております。
vol.936のp13を読みますと、 A リハビリテーション計画の利用者又はその家族への説明 リハビリテーション計画の作成に関与した医師が、利用者又はその 家族に対して、リハビリテーション計画の内容について、リハビリテー ション会議等で説明し、同意を得ること。 なお、医師がやむを得ない理由等によりリハビリテーション会議を 欠席した場合は、リハビリテーション会議以外の機会を通して、利用者 又はその家族に対して、当該計画を説明し、同意を得ること。 とありますので、やはり計画に変更がない場合においても説明と同意が必要なのではないでしょうか。
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あくまでも自施設での対応になりますが ( No.5 ) |
- 日時: 2023/01/27 10:37
- 名前: no name ID:ZZUt4ksU
- あくまでも自施設での話になりますが、
うちでは状態に変化がない場合、変化が無い旨を医師から利用者又は家族に説明して同意を得る必要がある、と考えて対応しています。
3月に1回以上(6月以内の場合は1月に1回以上)はリハ会議を行っているのですから、変化が無いなら無いで伝えるというのが大前提なのかなと。
リハビリテーション計画の変更が生じた場合は・・・という部分に関しては 3ヶ月経たずとも状態や計画変更が必要な場合もあるので、そういう時にもしっかり計画見直して同意も得ないといけないという念押し的な文章として捉えています。(3ヶ月というのは最低ラインで必要に応じて適宜計画の見直しをしないといけないということになっているので)
変更なしだから説明も同意も要らないとしてしまうと、ご本人・ご家族さんとの距離も離れてしまいますし
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同意の取り方、サイン、計画書作成の流れ ( No.6 ) |
- 日時: 2023/01/28 09:43
- 名前: ND ID:kzqHDV1c
- スレ主様の質問趣旨とはやや外れてしまうかもしれませんが、リハビリテーション計画を説明した後の同意の取り方についてご教授ください。
リハビリテーションマネジメント加算を算定する際に、リハビリ専門職や医師がリハビリテーション会議等で説明することが算定要件になっていることは承知しております。上記のように説明をした後に「同意」を頂くというプロセスがありますが、それは新たにリハビリテーション計画書を作成して「サインを頂く」との理解でよろしいでしょうか。もしくは口頭でも同計画に「同意を頂いたことを記録」しておけば十分なのでしょうか。
No.1でmasa様が説明されているように、居宅サービス計画の場合は軽微変更であれば計画書に訂正記載することができますが、通所のリハビリテーション計画にもそれができるとの根拠を持ち合わせておりません。であるなら説明して同意を頂くという事は、計画書に変更が無くても同じ内容の計画書を3か月に1回以上作成し、それに再度サインを頂くという立場を当事業所はとっておりました。特にリハビリテーションマネジメント加算算定開始6月は、大きな変更がない場合に前回同様の計画書を毎月作成してサインを頂き、計画書を配布することに利用者家族からの不満の声が多く聞かれます。
このような書類作成に係る手間を軽減するため、No.3で申し上げたように、計画書に変更がない場合は説明および同意は必要ないのではないかと考えておりました。 リハビリテーションマネジメント加算を算定する場合は、リハビリテーション会議等で説明することが必要なことは理解しましたが、同意の取り方や計画書の配布までの業務の流れが今一つ納得できておりませんで、ご指導いただけないでしょうか。
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レスポンスが遅くなりました。 ( No.7 ) |
- 日時: 2023/02/08 16:50
- 名前: デイPT ID:Z0EzXoQ.
- >リハビリテーションマネジメント加算を算定する場合は、リハビリテーション会議等で説明することが必要なことは理解しましたが、同意の取り方や計画書の配布までの業務の流れが今一つ納得できておりませんで、ご指導いただけないでしょうか。
答えになっているかわかりませんが、介護保険最新情報vol.948の問1/問13は参考になりますでしょうか。
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令和3年Q&A.Vol.2を拝読しました。 ( No.8 ) |
- 日時: 2023/02/10 17:24
- 名前: ND ID:HND5ASog
- デイPT様 ご返信ありがとうございます。
ご提供いただいたQ&A拝読しました。参考にさせていただきます。
問1より 説明については「原則面接により直接説明することが望ましい(例外的に電話等による説明も可能)。」 同意については「書面等で直接行うこと。」 問13より 説明については「テレビ電話装置等での説明はリハビリテーションマネジメント加算(B)では、リハビリテーション会議中で行った場合のみ有効」と理解しました。
当方がご指導いただきたかったことは、以下の2点でした。 @リハビリテーション会議等で説明したら「同意」は必ず必要になるのか 説明したら同意が必須の場合、同意の取り方が「サイン」なのか「記録に残す」だけでよいのかについては、上記の問1から書面で行うこと(サインをもらう)と理解しました。説明しても同意が不要なのであれば、特に問題にはなりませんので。
Aリハビリテーションマネジメント加算を算定しない場合、リハビリテーション計画に変更が無ければ説明と同意は不要では? No.3で申し上げたリハビリテーション計画の変更と説明の有無についてはリハビリテーションの実務、つまりリハビリテーションマネジメント加算を算定しない場合に適応できる考え方ではないかとの考えに至りました。
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