正解は@でもAでもない ( No.1 ) |
- 日時: 2023/02/06 08:05
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gdWNNRHY
- 居住費と食費の社福軽減は、特定入所者介護サービス費(補足給付)を除いた費用に対して行うもので、補足給付の対象ではない居住費は、軽減対象になりません。
このことはQ&Aで示されていますが、それらをまとめた資料として以下がわかりやすいでしょう。
https://www.town.fujikawaguchiko.lg.jp/upload/file/kenkou/kaigo/shahuku/tebiki.pdf ↑ここの4頁、「補助対象となる費用」に、「補足給付を受給していない者に係る食費・居住費(滞在費)は、軽減の対象となりません」とされています。
よって外泊時費用の対象にならない入院期間の居住費も軽減対象になりません。
しかし軽減対象の方が、居住費全額を負担することは無理があります。そして入院中にベッドを確保している場合に徴収する居住費は、「徴収できる」であって、「徴収しなければならない」わけではなく、利用者との契約事項でどうにでもなる性質のものです。
そしてこの費用を利用者全員一律にする必要もないのですから、運営規定等に、「社福軽減対象者の軽減対象にならない居住費は徴収しない」と定め、それを根拠に契約すればよいことだと思います。 (※例えば軽減対象者のみ、社福軽減対象にならない期間の居住費を、ゼロ円ではなく、軽減を受けた後の自己負担額と同額に定めて契約することも可能)
よって答えは@でもAでもないです。
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社会福祉法人として、当たり前の対応を行えるように精進します ( No.2 ) |
- 日時: 2023/02/06 10:50
- 名前: ケアマネナース ID:Wl6b.mOA
- ありがとうございました。
頂いた資料のP9のQ&A内のQ6に、対象にならない旨が書いてありました。
社会福祉法人としては生活困窮者に対する対応としてmasa様の言われるように対応する方が望ましいとは思います。
他の施設の方にもこの件を伝えて、社会福祉法人として地域貢献できるように精進していきます。
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