常識で考えても医療行為でしょう ( No.1 ) |
- 日時: 2023/02/12 08:38
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:PwNL2oLU
- 接続部のミルキングを行う際に留意すべき点を考えても、医療知識がないとできない行為なので、疑いなく医療行為でしょう。介護職は行えない行為です。
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膀胱留置カテーテルについて ( No.2 ) |
- 日時: 2023/02/12 20:33
- 名前: コロスケ ID:tsCT/TzI
- 有難うございました。
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個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要 ( No.3 ) |
- 日時: 2023/02/15 00:59
- 名前: グレー ID:MCTuSpgk
- 「ある行為が医行為であるか否かについては、個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断する必要がある」が基本。
医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知) 平成17年7月26日 https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tb2895&dataType=1&pageNo=1 医師法第17条,歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(その2) 令和4年12 月1日 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/54/isihoudai17joutou-sono2.html
解説があまりないのは、医師の利権に関わるからかもしれません。 でも、ないわけではありません。 全国障害者介護保障協議会 http://www.kaigoseido.net/topF.htm 「医療的ケア」 厚労省医事課等との2021年5月懇談報告 2021/5/30 http://www.kaigoseido.net/iryoukea/gureij2021.htm 医療的ケア制度 http://kaigoseido.net/iryoukea/2iryoukea_index.htm こちらを読めば、詳しい解説があります。 (抜粋) 家族や介護職が行う行為は以下の3つに分類できます。 1 爪切りや市販の浣腸などの簡単な行為=医行為ではないとはっきり通知された行為 (医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知)) 2 てき便・導尿・アンビューなど、医療的ケア(医療類似行為)= 法のグレーゾーン(通知されてない) 3 吸引など通知等に書かれている行為=医行為 (2015年に通知に書かれるまではグレーゾーンだった)
ミルキングは、チューブ内を陰圧にし膀胱内の尿を誘導する方法だと思われますが、これは、法や省令告示通知のどこにも書いていないので、厚労省の医事課の言うグレーゾーン(医師法第17条の医行為に該当するかどうかは曖昧にしておいたもの)になると思われるため、個別に裁判をしない限り医療行為になるか否かは決められない行為になるでしょう。(個別に具体的な利用者さん患者さんの状況も含めて判断しないと何とも言えない行為。個別の事情を見ないとわからない。)
ですので、医療的ケア(医療類似行為)を行うのは事業所の裁量になるかと思われます。 やる・やらないの判断は、家族からの要望を事業所として実現可能か検討した上で、それを記録に残し、どうするか決めることになるかと思われます。 質問内容からでは、見えないので、例えば、(個々の行為の態様の検討) 自宅にいたときはどうしていたのか(誰がやっていたのか) 主治医は自宅での生活にあたって、どう指示していたのか どの程度の作業内容か(どこまで何のスキルが必要か) 今回の特養併設のショートステイで可能な条件はそろっているか などを調べて、検討し、施設として、どうするか決めることになるかと。 ご家族様から依頼ということなので、やる・やらないの判断はどちらにしても、理由・根拠をていねいに提示して、どう判断したか説明することになるかと思われます。
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個々の行為の態様に応じ個別具体的に判断するといっても、そんな必要もない行為もある。 ( No.4 ) |
- 日時: 2023/02/15 07:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yp5DaUu2
- 接続部のミルキングという行為が、医療行為にあたらないと判断できる具体的例を挙げてください。
そんな状況考えつかないので。
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AIによる回答 ( No.5 ) |
- 日時: 2023/02/15 07:47
- 名前: QQQ ID:RIcNXWP2
- 膀胱カテーテルのミルキングは、尿道や膀胱内に留置されたカテーテルから尿を排出するためにカテーテルを刺激する手順です。この行為は、排泄の援助やケアに必要なものであり、介護業務の一部として行われることがあります。
しかし、膀胱カテーテルのミルキングは医療行為に分類される場合があります。たとえば、膀胱カテーテルの挿入や交換は医療行為に分類されます。また、膀胱カテーテルのミルキングが患者の状態を評価し、適切な治療を行うための情報を提供する場合、医師や看護師が行う必要がある場合があります。
そのため、介護施設で介護職員が膀胱カテーテルのミルキングを行う場合は、その施設や地域の法律や規則、または医師の指示に従って行う必要があります。施設内での介護業務の範囲や介護職員の役割に関する規則に従い、必要に応じて医療スタッフと連携して行うことが望ましいです。
と、ChatGPTのAIさんがおっしゃってました。
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〜ことがある。〜場合があるうえで現場判断って、無責任にもほどがある ( No.6 ) |
- 日時: 2023/02/15 09:19
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yp5DaUu2
- 〜ことがあります。〜行う必要がある場合があります。
そのうえで個別具体的半だって・・・。介護の現場に、こんな判断を委ねられても困りますよ。その判断が間違っていた場合は違法性を問われるわけで、場合によっては、刑事事件の被告になりかねない。
少なくとも膀胱カテーテルの接続部のミルキングなんて行為は、基本医療行為と考えておかないと大変なことになりますよ。
この掲示板は、建前や理屈で結論をうやむやにするんではなく、今日明日、判断しなければならないことを今時点でンあら化の答えにつなげる掲示板です。
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お遊び回答 ( No.7 ) |
- 日時: 2023/02/15 09:40
- 名前: QQQ ID:GuegwNCo
- まあ、あくまでAIによるお遊び回答です。
でも、もっと進化すれば信頼の置ける機能になるかもしれませんね。
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グレーゾーンの議論は難しい。別の方法、施設出来る事を提案しては? ( No.8 ) |
- 日時: 2023/02/16 18:36
- 名前: おばちゃん ID:OSaQIMEw
- 特養の専従ケアマネをしています。
どうしても接続部のミルキングでなければいけないんでしょうか? ミルキングローラーを用意してもらうとか…安価で手に入るようです。 アルコール綿でカテーテルをするだけでも、 畜尿パックに向けてスライドするだけでも同様との事です。 グレーゾーンだからこそ、介護福祉士が行うのなら、 ご家族に提案してみてはいかかでしょう?
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説明が抜けていました。 ( No.9 ) |
- 日時: 2023/02/16 18:40
- 名前: おばちゃん ID:OSaQIMEw
- すみません。
抜けてる部分がありました。 アルコール綿でカテーテルを挟んで圧迫、 畜尿パックにに向けてスライドするだけでも、 ミルキングローラーを使用するのと同様との事です。 です💦
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