老施協のQ&Aより、国のQ&Aのほうがわかりやすい ( No.1 ) |
- 日時: 2023/02/14 14:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:9LvgO5ZY
- 2015年介護報酬改定に関するQ&A Vol.1
(問137)夜勤職員配置加算を算定していれば、宿直員を配置しなくてもよいか。
(答)夜勤職員配置加算の算定の有無にかかわらず、現に夜勤職員が加配されている時間帯については、宿直員の配置が不要となるものである。
↑このように加算算定とは関係がないとされています。この意味は、夜勤職員配置加算は夜勤帯の全時間の職員の合計勤務時間数が1を上回った場合に加算できるもので、早出や遅出の職員の勤務時間が含まれるため、深夜帯などでは定数+1となっていない時間帯もある場合、定数+1となっていない時間帯は宿直者が必要だという意味になります。
ただし宿直者については、施設ごとの配置であり、ユニット型と従来型を併設する施設の場合は、それを合わせて1名の宿直者でよいと思います。
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特養における宿直の配置について ( No.2 ) |
- 日時: 2023/02/15 10:55
- 名前: 次長 佐藤 ID:UdFnTbZo
- ご返信ありがとうございます。
施設概要の記載が漏れていたところがありました。
従来型特養50床とショートステイ10床 ユニット型特養20床
ですが、同一敷地内にあり建物は繋がっておりますが、それぞれ別事業所として指定を受けております。
介護老人福祉施設と、地域密着型介護老人福祉施設(後から増設)
二つの事業所は建物が繋がっているので、兼務で良いかと思ったのですが行政の回答はそれぞれ宿直要件を満たしてください。との回答でした。
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宿直規定根拠には何も書かれていないので・・・。 ( No.3 ) |
- 日時: 2023/02/15 11:39
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:yp5DaUu2
- 従来型特養とユニット型特養の混合施設が、それぞれ別指定となったのは2011年頃ですね。それまでは同一指定できたから、宿直者も1名でよかったはずです。
それが介護保険制度上の指定ルールが変わったからと言って、それぞれの指定事業者ごとに宿直者を配置しなければならなくなるのは意味不明ですが、そもそも宿直者の規定は、厚生省社会局長通知『社会福祉施設における防火安全対策の強化について』が根拠になっており、ここでは指定事業者ごととも何とも書いていませんので、ローカル判断ということになるのでしょうかね。
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特養における宿直の配置について ( No.4 ) |
- 日時: 2023/02/15 15:07
- 名前: 修業中 ID:TPamP4ZE
- 次長佐藤様の説明からすると、(併設型の従来型特養が60床)と(ユニット型20床)にて事業所登録。 また、施設は建物が1つの建物となっていると見受けられます。
当方の施設でも、登録は2事業(従来型とユニット型)にて運営しています。 但し、施設としては一体的に運営(後から増設も同じです)してるとの確認を頂き宿直者1名にて対応しています。 宿直者(防火安全対策を選任で1名配置)の確認事項、作業の手順書等々を明示。
各県の指導監査の判断ですから、他県の例を出しても仕方無いとはおもいますが。 説明分と配置基準からは、確かに次長佐藤様の疑問の通りと思います。
十分に説明はされてると思いますが、再度、丁寧な説明を進めます。 頑張って下さい。
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特養における宿直の配置について ( No.5 ) |
- 日時: 2023/02/17 10:37
- 名前: 次長 佐藤 ID:tAf8K43M
- ありがとうございます。
光熱水費や物価の高騰もあり経営的にも今まで以上に厳しくなってきております。 効率化できる部分は効率化しながら、少しでもご利用者様、職員さんに還元していきたいと思っております。
今後も粘り強く交渉をしていきたいと思います。
ありがとうございました!
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