前任者のいうとおり ( No.1 ) |
- 日時: 2023/02/20 07:58
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8OBHHlRc
- >前任者からは利用が減った場合は不要で増えた場合は必要と言われました。
この考え方が正しいです。サービス提供票は、給付管理の前提となる保険給付サービスの計画ですから、その計画単位数を超えたサービス利用がないのであれば変更する必要はありません。
回数が減った場合は、差し替える必要がないのです。
しかし回数が増える場合は、計画数を超えて利用することになり、差し替えないと計画利用していないサービス=保険外全額自己負担サービスとなってしまうために、必ず差し替える必要があります。
>実績で訂正しておいて、と言われる方も多く
これは基本的にダメですよ。居宅介護支援事業所が差し替えるべきものですから。
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補足〜回数増の場合は実績報告だけで済ませられず、居宅介護支援事業所側が提供票を修正差し替えねばなりません ( No.2 ) |
- 日時: 2023/02/20 09:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:8OBHHlRc
- No.1の追記ですが
計画数より利用回数が減った場合は、給付管理単位内での変更ですから、通所介護事業所の実績を減らして報告するだけで問題ありません。
しかし計画数より利用回数が増えた場合は、実績報告だけで済ませられません。給付管理単位数が変わるからです。よってこの場合は、居宅介護支援事業所が、当初の利用票・提供票を変更して差し替える必要があります。
回数増の場合は、
>実績で訂正しておいて、
これでは済ませられないのです。ここをきちんと理解してください。
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