存在しない加算の質問は回答不可能 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/02/28 13:06
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gfB500FQ
- そもそも居宅介護支援費に、「退院・退所時連携加算」なんていう加算項目はないので、回答使用がありません。
退院・退所加算の場合は、医療機関の診療報酬算定状況に関係なく、居宅介護支援事業所としての要件を満たしておれば算定可能です。
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退院退所加算(V)が算定不可? ( No.2 ) |
- 日時: 2023/02/28 13:16
- 名前: 10年目管理者 ID:EIzhWKxc
- 退院退所加算(V)の算定についてですかね?
そもそも、この質問をされるということは、 「診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表の退院時共同指導料2の注3の要件を満たし」という要件も未確認なのでは??
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お恥ずかしい限りです。 ( No.3 ) |
- 日時: 2023/02/28 13:24
- 名前: トリスタン ID:sw0Vx1no
- masa様
初歩的なミスですみません。「入院時連携加算」と混同してしまってました。
「退院・退所加算」についての質問です。ご返答ありがとうございました。
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カンファレンス不要での算定加算です ( No.4 ) |
- 日時: 2023/02/28 14:04
- 名前: トリスタン ID:sw0Vx1no
- 10年目管理者様
ご返信ありがとうございます。
今回は退院・退所加算Vではなく、退院・退所加算Tイについてです。 退院時に面談の記録もあり、請求時に上記加算での請求をしましたが、介護給付縦覧審査決定・給付調整通知書にて請求不可と判明しました。
前任の担当者のケースで詳細がわからず、現状問い合わせ期限も過ぎている為、確認できない状態です。
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縦覧の届け出の事ですかね? ( No.5 ) |
- 日時: 2023/02/28 16:18
- 名前: K ID:B.pOYymc
- 退院・退所加算については病院が退院時共同指導加算を算定していないと国保連による介護給付費巡覧確認参考兼居宅介護支援費初回・退院退所加算確認届というものが届き、そこに病院への面談日を記載すれば問題ないはずですがその際に面談日を書かなかったりそもそも縦覧の届け出を提出していないと請求不可になるのではないでしょうか。
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皆様、ありがとうございます。 ( No.6 ) |
- 日時: 2023/03/01 08:26
- 名前: トリスタン ID:BNkOl7So
- K様
ありがとうございます。色々調べたり検索したのですが、おそらくそれが原因と思われます。
誤った言葉や確認の甘さ等、自分の未熟さを痛感しました。 今後注意していきたいです。
色々とありがとうございました。
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