控除対象です。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/03/01 17:04
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:viVcxLoU
- いったいどんな勘違いをしているんです。
福祉系サービスは、それ自体のみでは医療費控除の対象にはなりませんが、医療系サービスと併用した場合は控除対象です。
>指定の難病や特別訪問看護指示書による訪問看護療養費や精神科訪問看護療養費の医療保険訪問看護を算定している場合、併用している所謂訪問介護等の福祉系サービス費
この場合の訪問介護費は当然控除対象です。国税庁のHPにもそう書いてますよ。
参照;国税庁のHPの当該部分 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1127.htm
|
ここの部分はどうなのでしょうか? ( No.2 ) |
- 日時: 2023/03/02 11:52
- 名前: 通りがかり ID:iHdDjbzU
- 国税庁のHPに
(注)「医療系サービスと併せて利用した場合」とは、1か月単位のケアプランに医療系サービスが位置付けられている場合をいい、具体的には、居宅介護支援事業者等から交付される「サービス利用票」に医療系サービスが記載されているかどうかで、医療費控除の対象となるかどうかを判断します。
とあります。
精神科訪問看護などは、ケアプラン2票には位置づけられるでしょうが、「サービス利用表」には記載されません。 国税庁のホームページに書かれている、判断基準では該当しないように思うのですがいかがでしょうか?
|
すみません。 ( No.3 ) |
- 日時: 2023/03/02 11:58
- 名前: 通りがかり ID:iHdDjbzU
- こちらに
//www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/010131/01/03.htm
訪問看護(老人保健法及び医療保険各法の訪問看護療養費の支給に係る訪問看護を含む。以下(2)において同じ。)
と書いてありましたね。 はい解散。
|
リンク先の「訪問看護」について ( No.4 ) |
- 日時: 2023/03/02 12:03
- 名前: 大阪のケアマネ◆OTizYVrXk. ID:UP6z402w
- >>masa様 ご返信ありがとうございます。
リンク張り間違えましたもうしわけありません。
当該ページの「@医療費控除の対象となる居宅サービス等」で示されている 「訪問看護(訪問リハビリテーション等含む)」とは介護保険の訪問看護のみ を指し、もちろんその際は併用「A@の居宅サービス等と併せて…」の 福祉系サービスが月単位で控除対象になることは理解しています。
|
解決! ( No.5 ) |
- 日時: 2023/03/02 12:06
- 名前: 大阪のケアマネ◆OTizYVrXk. ID:UP6z402w
- 投稿中重なってしまいました。
>>3 確認しました。 長年の疑問が氷解しました、ありがとうございました。
|
月単位の利用票への反映 ( No.6 ) |
- 日時: 2023/03/02 12:30
- 名前: 大阪のケアマネ◆OTizYVrXk. ID:UP6z402w
- >>2 通りがかり様
たしかに、その疑問は残ります。 サービス利用票に手書きで追記でしょうか。 予定はしたけど、入院等でその利用が無い場合は サービス事業所はどうやって控除対象を判断するのでしょう?
|