おそらく特別管理加算(T)の請求でしょう。 ( No.1 ) |
- 日時: 2023/03/05 06:51
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:kTdltgUI
- おそらくその費用は、重症度等の高い利用者の場合に500単位/月(利用者1割負担の場合は月500円)算定できる特別管理加算(T)の請求のことでしょう。
この加算は、以下のいずれかに該当する場合に算定できます。 1.在宅悪性腫瘍等患者指導管理 2.在宅気管切開患者指導管理 3.気管カニューレの使用 4.留置カテーテルの使用
↑お母様の場合は、1に該当するので算定されているのではないでしょうか。
この場合、訪問看護ステーション側は、以下の体制を整備していると思われます。
・24時間対応体制加算を算定できる体制、対応する職員・勤務体制、病状の変化、医療機器に係る取扱い等における医療機関等との密接な連携体制を整備していて、地方厚生局に届出していること
・訪問看護の実施に関する計画的な管理を行っていること
・訪問の際、利用者の症状が重篤だった場合、速やかに医師による診療を受けることができるように支援すること
こうした体制を組んでいることに対する加算であり、不適切な請求ではないと思われます。
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特別管理加算Q&Aにおいて ( No.2 ) |
- 日時: 2023/03/06 18:20
- 名前: kenken0731 ID:kazcbY2U
- 居宅ケアマネをしております。初めて投稿させていただきます。
特別管理加算についてですが、平成15年5月30日付事務連絡「介護報酬に係るQ&Aについて」において、
訪問看護Q7 理学療法士等による訪問看護のみを利用する利用者について特別管理加算は算定できるか。
A7 特別管理加算については、別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者に対して、当該状態にかかる計画的な管理を行った場合に算定するとされており、訪問看護ステーションの理学療法士等によりリハビリテーションを中心とした訪問看護のみを利用する利用者については、そうした計画的な管理が行われているとは想定されないため、一般的には、当該加算は算定できない。
とあるので算定できないと思うのですが如何でしょうか。 情報が古いものでしたら申し訳ありません。
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末期がんの利用者に対するサービスで、リハビリ中心なんてあり得ないでしょう ( No.3 ) |
- 日時: 2023/03/06 18:34
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:gdWNNRHY
- そもそも
>毎週2回リハビリの先生が来てくれることとはいえ、言ってきた看護師さんは3か月おきしか来ないようです
この状況理解が間違いだと疑っています。というかこの状況が変わって看護師の訪問を中心としたプランに変わったから、途中から特別管理加算を算定するようになったと想像します。
だってご利用者さんは、「末期のがん」の方ですよ。リハビリ訪問看護だけで支えられるわけないでしょう。きちんと病状管理の訪問看護が入っているから、担当ケアマネも特別管理加算の給付管理をしているのでしょう。
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看護師訪問中心のプランに変わっているなら算定可能 ( No.4 ) |
- 日時: 2023/03/06 19:55
- 名前: kenken0731 ID:kazcbY2U
- masa様
初見です。様のお母様はがん(ステージ2)とのことでしたので、末期がんではなく、看護師の3ヶ月ごとの訪問も、訪問看護でのリハビリを行う際のアセスメント訪問だと判断いたしました。
また、初見です。様は「たかが500円とはいえ、3月おきしか看護師が来ないのに、金属の管が入っているか否かで余計にお金を払わなけれないけないのが納得いきません」と書かれていますので、masa様のおっしゃる通り「この状況が変わって看護師の訪問を中心としたプランに変わった」とは考えにくかったです。
初見です。様
masa様のおっしゃる通り、看護師を中心とした訪問プランに変わっているなら、この500円は正しい算定と思われますので、訪問看護師さんや担当ケアマネさんに算定の理由、おこなっていただいている病状管理の内容を再度しっかりご自身が納得いくまで説明してもらうことをおすすめします。
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