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[4594] 通所サービス計画書再作成について
日時: 2023/03/13 13:39
名前: ゆうと ID:C5QNHJt2

次年度から通所介護で介護員から相談員になる予定です。

サービス提供時間が、やむを得ず短縮された場合でも通所サービス計画書の内容を実施していれば、予定していた所定の単位数を算定できると理解しています。

しかし、通所サービス計画書の内容を一部実施できなかった場合は、実際のサービス提供時間で算定すると思いますが、その際、計画書の内容について提供時間を短く変更し同意を頂くということでしょうか?

何度もあることではないと思いますが、また通常のサービス提供時間に戻っても改めて同意を頂くのでしょうか? 取り扱いがわからなくなりましたのでご教示ください。
メンテ

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単発的な時間変更について計画書変更は不要 ( No.1 )
日時: 2023/03/13 14:19
名前: DCリハマン ID:Je6O/ce6

長期的な時間の変更であれば当然、計画自体が変更せざるを得ないため計画書変更→同意という流れになると思います。

ご質問の内容は、計画に反した単発的な時間短縮についてだと思いますので、その際の扱いについては事後の通所計画の変更・同意は必要ありません。
いわゆる実績に反映すれば事足ります。
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通所サービス計画書再作成(事前に時間短縮がわかっている場合) ( No.2 )
日時: 2023/03/13 21:36
名前: ゆうと ID:C5QNHJt2

ありがとうございます。
事前に時間短縮がわかっている場合の通所サービス計画の変更・再作成は必要だと思いますが、この場合は同意をもらうことで良いですか。過去スレも確認しましたが、具体的な流れを教えてもらえると助かります。
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そもそもNo.1の回答が間違いです。計画単位を変更して算定する場合は計画変更同意が必要です。 ( No.3 )
日時: 2023/03/14 05:09
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:U9WkzwRo

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.3の問 26の回答として、以下の3例が示されています。

@通所介護計画上7時間以上8時間未満の通所介護を行う予定であった利用者について@ 利用者定期検診などのために当日に併設保険医療機関の受診を希望することにより6時間程度のサービスを行った場合には、利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し、再作成されるべきであり、6時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。

A 利用者の日の希望により3時間程度の入浴のみのサービスを行った場合には、利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所サービス計画を変更し、再作成されるべきであり、3時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。

B 当日サービス提供途中で利用者が体調を崩したためにやむ得ず2時間程度でサービス提供を中止した場合、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきであり、2時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。

↑算定単位が当初の計画単位と異なるような場合は、いずれも計画変更です。特にBに示されたように、事前に予測できない急な体調変化によるサービスの途中終了も計画変更とされていますので、

>事前に時間短縮がわかっている場合の通所サービス計画の変更・再作成は必要

そうとも限らず、事前にわかっていなくとも計画変更は必要だということになります。

そういう意味で No.1で回答されている

>単発的な時間短縮についてだと思いますので、その際の扱いについては事後の通所計画の変更・同意は必要ありません。

この回答に根拠はなく、間違いだといえると思います。
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限定的に適用されるケース ( No.4 )
日時: 2023/03/14 14:28
名前: 通り ID:Iv8dBxTA

問26の回答の中に 「こうした取扱いは、サービスのプログラムが個々の利用者に応じて作成され、当該プログラムに従って、単位ごとに効果的に実施されている事業所において行われることを想定しており、限定的に適用されるものである」

とありますが、具体的にどんな事業所でだれが判断されるものなのでしょうか?

主様の事業所がこの限定的な範疇にあるとすれば、計画の変更なく、通常算定できるということでしょうか?

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いまさらその意味の質問が出るとは・・・いやはや。 ( No.5 )
日時: 2023/03/14 14:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:5e55e8rY

>こうした取扱いは、サービスのプログラムが個々の利用者に応じて作成され、当該プログラムに従って、単位ごとに効果的に実施されている事業所において行われることを想定しており、限定的に適用されるものである。

この言葉は、「通所サービスの所要時間については、現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置付けられた内容の通所サービスを行うための標準的な時間によることとされている」にかかっている言葉で、通所計画時間を下回ってサービス提供を行う日が、継続的に複数生ずる場合は、この限りではないという意味です。
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変更がある場合の通所介護計画書の再作成について ( No.6 )
日時: 2023/03/17 10:53
名前: 凍結注意 ID:QE4frUIw

質問させてください。
ご利用者の中に、月数回程度、病院受診や美容院の利用、買い物などで当日や前日に予間より短く帰宅を希望される方がいます。その際には通所介護計画書にすべて記載する形になるのでしょうか?4-5hの場合、5-6hの場合、6-7hの場合など。
生活していたら急な変更は当然であり、当初7-8hであっても初回の担当者会議の時点で、もしかしたら時間が短くなることがあるかもしれないというのであれば毎回それに適したプランにしないと、そのたび変更して説明し、同意をもらうということになりますが、仕方がないということでしょうか?QAのVol.952によれば1時間以上変更があれば計画し直しなさいよという風にとれます。皆様はどのようにされているのかお聞きしたいです。
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同じ回答の繰り返し ( No.7 )
日時: 2023/03/17 11:21
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:jAvFb6QQ

何度も同じ回答を引き出してどうするんです。算定単位が計画単位と異なる場合は、計画変更が必要とQ&Aに書いているではないですか。
メンテ

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