要支援からの変更は初回認定としてよいと思います ( No.1 ) |
- 日時: 2023/04/09 08:15
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:SpEFx096
- 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.1【通所介護、地域密着型通所介護】ADL 維持等加算について
問 37 平成30年度の ADL 維持等加算の算定の可否を判断する場合、平成29年1月から12月が評価対象期間となるが、この時期に、加算を算定しようとする指定通所介護事業所が指定介護予防通所介護事業所と一体的に運営されていた場合、指定居宅サービス基準第 16 条の2イ(1)の「利用者」には、当該指定介護予防通所介護事業所の利用者も含まれるか。
答:含まれない。本件加算は、指定通所介護及び指定地域密着型通所介護が対象である。なお、指定居宅サービス基準第 16 条の2イ(3)に「要支援認定」とあるのは、「利用者」に要支援者を含むとの意味ではなく、初回の要支援認定の後、評価対象利用開始月までの間に要介護認定を受ける場合を想定したものである。
↑このQ&Aが答えそのものかと言われると、そうではないというしかないのですが、どちらにしろ要支援から要介護になった人が初めて算定対象となるという意味で、過去に要介護認定を受けていた人が、要支援となり、その後に要介護になった際も初回認定としてよいと思います。
そもそも初回認定ありなしのチェックは、年度途中から評価期間が発生する根拠とするだけのもので、(継続して利用者している要介護者は、年度当初の4月からが評価期間になる)この部分の記載が間違っていたとしても、算定要件に合致させして居れば報酬返還などに結びつくことはありません。
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納得しました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/04/09 15:30
- 名前: ミロ ID:Cht5NhYA
- ありがとうございます。
この度新規介護認定利用者や、介護から支援になり 区変されまた介護になった方が多く、利得計算で2以下 判定になったものですから初回認定の一年間は状態変わらない ないのに少し理不尽だなと感じました。 masaさんいつもありがとうございます。
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根拠となるものがありました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2023/04/11 12:57
- 名前: デイ相談人 ID:97Svubk6
- LIFE操作説明書ADL維持等加算算定入力操作編にて、初回該当は要支援から要介護になった場合も該当する旨の記載があります。
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