判断に迷います ( No.1 ) |
- 日時: 2017/03/07 09:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dPPjQQHk
- なかなかレスポンスが就かない理由は、この問題は結構判断が難しいという意味でしょうね。
法令ルールの文章を読む限り、起算は短期入所の入所日ということにしかならないんですが、質問ケースのように、併設医療機関からの転入所で、介護サービス費を算定しない日から起算してよいかという判断は、どこにも書かれていません。国に問い合わせるしかない問題かもしれません。
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行政より回答をいただきました。 ( No.2 ) |
- 日時: 2017/03/07 15:09
- 名前: パンドラ ID:m5ptFoT2
- masa様
レスありがとうございます。
私は@だと考えておりました。 注14に、 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、 30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、介護老人保健施設における短期入所療養介護費は算定しない。 とあり、 「入所日=医療機関の退院日」は老企第40号により「算定ができない」だけであって、「指定短期入所療養介護は受けている」ものであり、入所日が起算日になると思っておりました。
市の担当部署と国保連へ質問していた回答が届きましたので記載します。 結果、どちらの回答もAとの事でした。 まずは市の担当部署へ問い合わせたのですが、Aという回答が時間を要した上に自信なさそうな回答だった為、こちらの掲示板で質問をさせて頂いたのですが、 国保連へFAXしていた質問状の回答も「連続入所のカウントとしては@だが、介護保険で請求の場合はAになります」との事でした。
ありがとうございました。
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パンドラさん、ありがとうございました。 ( No.3 ) |
- 日時: 2017/03/07 16:02
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dPPjQQHk
- パンドラさん、僕も回答が知りたかったので大変ありがたいです。
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