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[4631] 居宅介護支援と指定介護予防支援の違い
日時: 2023/04/22 22:18
名前: 転職男 ID:CryyyXt2

10年務めたケアプランセンターA社から、B社に転勤しました。
以前は会社が「介護」のみとっていたので、介護に関しては制度等熟知しているつもりです。
今回B社では「支援」を多くとっており、また3市にまたがり各保険者の違いにも困惑しながら、なんとか予防プランの担当もしています。
驚いたのが、「居宅介護支援」と「指定介護予防支援」では全くルールが違うという事です。定期訪問が、毎月か、3月に1回かは知っていましたが、例えば@利用票を渡さなくていいA提供表も渡さなくていいB担当者会議も、各事業所からは書面でOk 等、かなり緩く感じます。まあ楽といえば楽ですが。
ほかにも、こんな点が違うという事があれば情報ほしいです。
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ネット掲示板で確認するような問題ではない ( No.1 )
日時: 2023/04/23 08:06
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:NLRzC/Og

介護予防支援のマネジメントルールは、市町村が独自のルールを設定することが可能ですから、ネット掲示板で情報を集まるより、その地域の包括支援センターに独自ルール等を確認する方が正確な情報が集まります。

なんでもネット情報で解決しようとしないで、ネットと直接窓口確認のどちらが確認としてふさわしいかを判断するのもスキルのうちです。
メンテ
行政職員や地域包括職員の話はあてになりません。 ( No.2 )
日時: 2023/04/24 10:08
名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:Y1dxcht2

転職男様>

>介護予防支援のマネジメントルールは、市町村が独自のルールを設定することが可能ですから、ネット掲示板で情報を集まるより、その地域の包括支援センターに独自ルール等を確認する方が正確な情報が集まります。
masa様のおっしゃる通り、介護予防支援については、地域の包括支援センターなどに独自ルールを確認する必要がありますが、最低ラインのルールは、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十七号)」になります。
国が決めた最低限のルールに、市町村が独自ルールを上乗せしている形です。

で、転職男様が例示で書かれている内容に、問題がありましたので、記載します。
>定期訪問が、毎月か、3月に1回かは知っていましたが、
ご存じであるなら申し訳ないのですが、モニタリングに関しては、自宅への訪問してのモニタリングは3ヶ月に1回ですが、モニタリング自体は毎月必要です。
電話やデイサービスでの面会などの方法で毎月モニタリングが必要です。
通所リハビリを利用している場合には、通所リハビリで面会してのモニタリングが求められます。

「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第三十条
十六 担当職員は、第十四号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定介護予防サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
イ 少なくともサービスの提供を開始する月の翌月から起算して三月に一回及びサービスの評価期間が終了する月並びに利用者の状況に著しい変化があったときは、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
ロ 利用者の居宅を訪問しない月においては、可能な限り、指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等基準第百十七条第一項に規定する指定介護予防通所リハビリテーション事業所をいう。)を訪問する等の方法により利用者に面接するよう努めるとともに、当該面接ができない場合にあっては、電話等により利用者との連絡を実施すること。
ハ 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。」


>例えば@利用票を渡さなくていい
>A提供表も渡さなくていい
利用票(提供票)を渡さなくてよいのではなく、介護予防支援においては公的な利用票(提供票)が定められていないのです。
利用票(提供票)は、「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について(平成11年11月12日老企発第29号)」によって定められた書式で、介護保険の書式です。そのため、介護予防支援では公式の書式ではありません。
介護予防の標準書式は「介護予防支援業務に係る関連様式例の提示について(平成18年3月31日老振発第0331009号)」で定められており、こちらには利用票(提供票)は存在しないので、使用が強制されないわけです。
しかし、利用者に対して費用の説明をする義務はあるため、利用票を渡す方が楽だから利用票を渡している地域包括が多いということになります。
監査官「費用の説明はどのようにしていますか? 口頭ですか? それを証明する記録などはありますか?」
とまあ、こんな感じで質問された時にどう答えるかですね。
提供票についても、事業者との実績のやり取りに提供票が楽だから提出しているのであって、それをしていないと、事業所にサービス実施状況をどのように確認しているのか聞かれたときにこたえられませんよ。
「ケアプラン連携システム」が介護予防の事業所も利用できることを見れば、厚生労働省としては、介護保険の書式である利用票(提供票)を、事実上、介護予防支援でも使うことを求めているとみなすべきです。
余談ですが、「提供票は介護予防の書式ではないので、ケアプラン連携システムには対応しません」って言っていた地域包括の業務ソフトのメーカーがありましたね。今も、対応していないのかな?

>B担当者会議も、各事業所からは書面でOk
担当者会議は、通常は開催。やむを得ない場合は照会です。
「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準
第三十条
九 担当職員は、サービス担当者会議(担当職員が介護予防サービス計画の作成のために、利用者及びその家族の参加を基本としつつ、介護予防サービス計画の原案に位置付けた指定介護予防サービス等の担当者(以下この条において「担当者」という。)を招集して行う会議(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。ただし、利用者又はその家族(以下この号において「利用者等」という。)が参加する場合にあっては、テレビ電話装置等の活用について当該利用者等の同意を得なければならない。)をいう。以下同じ。)の開催により、利用者の状況等に関する情報を担当者と共有するとともに、当該介護予防サービス計画の原案の内容について、担当者から、専門的な見地からの意見を求めるものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合については、担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。」
ただし、「サービス担当者会議の要点」は、利用票と同じく介護保険の書式ですので、記録を残すときは独自書式や支援経過でも大丈夫です。
そのあたりが歪んで伝わっている可能性がありますね。
「サービス担当者会議の要点を作成しなくて良い」→「サービス担当者会議を開かなくて良い」

正直、行政の職員や地域包括の職員にも、この辺りを全く理解していないレベルの低い職員がいるので、地域の条例やガイドラインを当たるべきです。
○○市指定介護予防支援等に係る事業の人員及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例
とかの名称で、条例を作っているはずなので行政で確認してみてください。
そのうえで、まともな保険者なら〇〇市介護予防支援に関するガイドラインとかで、さらに詳しいことを決めているはずです。
行政職員や地域包括職員の話を鵜吞みにして、間違ったことをしていて、自主返戻しても、行政も包括も補填してくれませんよ。
裁判したとしても、いつ誰から聞いたのかの記録がなければ、勝てませんしね。
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御礼 ( No.3 )
日時: 2023/04/24 21:41
名前: 転職男 ID:yOD.S8Bo

MI2様、細かな情報ありがとうございました。
行政に確認してガイドライン等があるかを調べます。
助かりました。
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