特別指示であっても訪問看護は自宅にいる場合のみではないでしょうか? ( No.1 ) |
- 日時: 2023/06/08 08:36
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:TGMdIZco
- 平成19年2月19日全国会議資料 【小規模多機能型居宅介護】
問12 通いサービスや宿泊サービスを利用している利用者が、小規模多機能型居宅介護事業所において、訪問看護を利用することは可能か。
答)訪問看護は、利用者の居宅において提供されるものであり(介護保険法第8条第4項)、小規模多機能型居宅介護事業所に看護師が出向くような利用形態は認められない。
↑この考え方は、看多機能利用者の医療訪問看護も同様ではないでしょうか。
つまり通いサービスと宿泊サービスの間は、いずれも利用不可だと思います。
|
特別な条件を満たしている利用者ということであれば「泊りサービス」の提供時間中に限ります ( No.2 ) |
- 日時: 2023/06/08 18:09
- 名前: poko ID:2Q2Y8zQg
- >平日は泊まりで週末は家に帰る利用者
>通いと宿泊時にいつに行ったら医療保険で算定したら良いか
平日は(月から金まで)通いサービスと泊まりサービスを繰り返し利用し事業所にずっと滞在されており、かつ、特例で宿泊中の医療訪看が可能な利用者ということですね。
貴小規模多機能が行政に提出している「泊りサービスの提供時間帯」であれば算定可能かと思います。行政に提出されている届け出を確認した上で訪問看護管理者にお伝えすればよいかと。
|
宿泊利用中であっても日中の時間でないなら可能だと思います。 ( No.3 ) |
- 日時: 2023/06/09 11:17
- 名前: ピーナッツ武雄 ID:U.Jfk1yo
- pokoさんのとおりで問題ないと考えます。
以下根拠になります。
【平30.4.25 医療事務連絡 別添1】 問 12 平成30年3月30日付け医療保険と介護保険の給付調整に関する通知において、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスを受けている患者(末期の悪性腫瘍等の患者及び急性憎悪等により一時的に頻回の訪問看護が必要な患者で宿泊サービス利用中に限る。)について、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料、精神科訪問看護・指導料又は訪問看護療養費を算定できるとあるが、宿泊サービスの利用日の日中に訪問看護を行った場合でも当該指導料等を算定できるか。
(答)訪問看護については、宿泊サービス利用中の患者に対して、サービス利用日の日中に行った場合は、当該指導料等は算定できない。
|
医療保険について ( No.4 ) |
- 日時: 2023/06/20 00:25
- 名前: 寛太 ID:TqltGAqc
- 有難うございました。訪問看護の管理者に伝えます。
|