認定調査項目を利用者や家族に伝えることもマネジメントの一環でありえる ( No.1 ) |
- 日時: 2023/07/06 11:36
- 名前: ケアマネナース ID:a7SGEijE
- 要点を伝えることをもって即違反となることはないですが、掲示板で質問していることに違和感があります。
ケアプラン作成にあたり認定資料をとっており、作成するにあたって参考にはしておりますから、 口頭で話すことに対してはケアマネジメントの性質上、必要なことであると思います。 (例えば要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について)
一方、要点をまとめたような書類を新たに作成してそれをお渡しする等、家族がただ知りたいから教えるなどは、便利屋のような動き方として違うような感じがします。
あくまで、ケアマネジメントを行う上で必要と判断する際に、伝える・伝えないを自分の職責として決定するしかないのではと思います。
|
申請書の記載内容と、保険者の考えによります。 ( No.2 ) |
- 日時: 2023/07/10 10:51
- 名前: MI2◆8cnayeG3x6 ID:dPSJcWNM
- ダリア様
一般的には、認定資料の提供申請書(「要介護認定等の資料提供申請書」等の名称)に、認定資料を使う目的として「ケアプラン作成のため」等が書かれているかと思います。 この場合、保険者が「ケアプラン作成のため」をどう定義しているかによります。 ケアマネナース様が書かれたように、要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について相談するため関連情報を伝えることは、問題ないと考える保険者は多いのですが、中には一切の情報を伝えるなと言っている保険者もあると風のうわさに聞いたことがあります。 逆に、内容をそのままコピーして渡しても問題ないと考える保険者もあるとのことなので、そのあたりは保険者判断ですね。 あくまで、申請書にどのように書かれていて、保険者がどう判断するかで、「法令」で決まっているわけではないのです。
中には、堺市の様に「資料提供についてはケアプラン作成に資することが目的であることから、非該当認定となった新規申請・更新申請に関する資料は対象外です。(ケアプラン作成につながらないため)」と書いているところもあり、認定審査会の資料はできる限り見せたくないのかと邪推してしまいます。 https://www.city.sakai.lg.jp/benri/download/download_kigyo/mokuteki/kenko/kaigo/siryouteikyouiraisyokenjyuryousy.html
ちなみに、私の地元では、主治医に認定審査会の資料のコピーを渡しても良いということになっています。 在宅医療を行っている主治医の先生が、ケアマネにコピーが欲しいと依頼した際に、担当ケアマネがケアマネジメント目的なので見せられないと話したのこことです。そのことに関して主治医の先生が行政にご意見され、行政から「主治医との情報連携はケアプラン作成のために不可欠であることから主治医への認定審査会の資料提供はケアプラン作成のために必要と考えられる」という見解が示された事があります。 ケアマネから聞いた時にはだめだと言っていたのに、医師から言われるとコロッと変わるのだなぁって思ったものです。
そういえば、名古屋市は 「事業所からの申請は、介護(予防)サービス計画の作成及びこれに基づく良質かつ適正なサービスの提供並びに医療サービスとの円滑な連携を図ることを目的とする場合に限ります。」 と書いていますね。 https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/24-2-3-4-9-0-0-0-0-0.html
|